所得税においては、居住者と非居住者の区分が重要になります。前者は全世界の所得に対して課税される納税者をいい、原則として国内に住所を有する者がこれに当たります。後者は日本国内に源泉がある所得(日本で働いた給与所得など)についてだけ課税される納税者で、原則として国内に住所を有しない者がこれに当たります。ご覧いただくと分かります通り、ここで重要なのは、国内に住所があるか、その住所の判定です。
■住所の意義
住所とは、その人の生活の中心を意味するといわれます。しかし、これだけではよく分かりませんので、実務では以下の推定規定に基づいて判断するのが通例です。
(1)職業による推定
継続して一年以上居住することを通常必要とする職業の所在地を、住所と推定するというものです。
(2)親族等による推定
日本国籍を有している方で、かつ、国内において生計一の配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らして、国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実があれば、国内に住所があると推定されます。
非居住者の場合は、おおむね上記と真逆の基準に基づいて推定されます。
■出国の場合
実務上、とりわけよく問題になるのは出国の場合です。外国子会社に転籍するために国外転出するなど、現在では仕事の都合で国外に転出することも多くありますが、この場合の判定が問題になります。
結論から申し上げますと、仕事の都合で国外転出する場合には、原則としてその出国後の在留期間が、契約などであらかじめ1年未満であることが明らかか否かが判断基準になります。このため、居住者が国外転出する場合、その期間が1年未満と決まっていれば出国しても原則として非居住者とはならず、そうでなければ非居住者となります。
このため、出国後の期間の予定が決まっているかどうか、決まっていればその期間を確認する必要があります。予定が決まっていない場合や1年未満とされていた場合は、原則巨樹者ですが、出国後に在留期間が1年以上となったタイミングで非居住者になります。
所得税における居住者と非居住者の違いと出国の場合の注意点
2020.10.08 19:00
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