所得税における居住者と非居住者の違いと出国の場合の注意点 (2/2ページ)
■外国人である非居住者も同じ判定
なお、この判定は非居住者である外国人も同様です。このため、1年未満で日本に入国したり、予定が決まっていなかったりするような場合は、日本に来て1年経つまでは原則として非居住者として取り扱われます。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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