法人が社長から土地を借りて、そこに本社ビルを建てるような場合、法人税においては借地権の課税問題が生じます。借地権とは土地を使用する権利をいいます。法人税の取扱いとして、この借地権を取得する場合、言い換えれば土地を借りて建物を建てて使うような場合には、資産を取得したという処理を行う必要があります。
資産を取得するとなると、その対価として適正なお金を支払わない限り、資産をもらったとして受贈益を計上する、といった課税問題が生じます。
■相当の地代と無償返還
第三者から土地を借りるような場合を除き、社長から土地を借りるような場合に、敢えて借地権の対価を支払うようなことはほとんどありません。このため、通常のケースでは、借地権について法人税が課税されてしまうことになります。
こうなると問題ですので、法人税においては「相当の地代」と「無償返還の届出」という二つの例外を設けています。相当の地代とは、土地の地代に当たる時価に当たる通常の地代に、借地権を無償で借りることによる利益を加算した地代を意味します。借地権の対価部分について地代に加算して支払っているため、敢えて借地権の課税対象としないという取扱いとなっています。
次の無償返還の届出とは、借地権を返す場合、言い換えれば借りている土地を返す場合に、貸主から立退料のようなものをもらわない契約であることを国税に届け出ることを言います。借地権は資産である以上、返す場合にはお金をもらうことが通例ですが、このようなお金をもらわず無償で返す契約であれば、借地権を取得する場合にもお金をもらわなくていい、という意味でこの制度が設けられています。
■無償返還の届出の注意点
実務においては、無償返還の届出を税務署に行って、借地権の課税を逃れることが多いという印象があります。ただし、この無償返還の届出を出した場合、先の相当の地代と通常の地代の差額について、借主から貸主に贈与をした、とされますので注意してください。
詳細割愛しますが、この取扱いがありますので、無償返還の届出を出していた場合にも、法人が個人に土地を貸す場合には寄附金などの課税問題が生じます。
法人税における相当の地代と無償返還の届出を元国税の税理士が解説
2021.01.19 19:00
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