消費税の対象になる取引は、以下の4要件を満たす取引と言われます。
1 法人と個人事業者という、事業を行う者が行う取引であること
2 1の者が事業として行う取引であること
3 対価を得て行う取引(対価性のある取引)であること
4 資産の譲渡、貸付け、又は役務の提供であること
■プライベートの資産を譲渡した場合
消費税の課税対象は上記の通りですから、プライベートで使う資産を譲渡しても、消費税は課税されません。典型例はマイホームなどです。自宅兼事務所のような場合は別にして、自宅を売却しても消費税は課税されません。なお、自宅兼事務所の場合には、事務所部分は消費税の対象になります。
少し脱線しますが、消費税が増税される際の住宅ローン控除で、新しい増税された税率で消費税が課税される場合には、控除額が増額されるものの、そうでない場合は通常の控除額とする、という取扱いがあります。この取扱いは、上記の、自宅を個人が売却した場合、言い換えれば、中古住宅を個人から購入した場合を前提としています。
■プライベートで使う資産の売却資金を事業に使ったらどうなる?
ところで、事業の資金繰りに問題が生じたため、個人事業主が自分の居宅や私物を売却して、その売却資金を事業の資金繰りに充てた場合はどうなるでしょうか。居宅や私物という点からは消費税の対象にならないはずですが、事業に充てたという点からすれば、事業に関係すると解釈する余地があります。
この点、国税庁の消費税の通達に定めがあり、事業のために行う目的があったとしても、消費税の対象にはならないとされています。言い換えれば、資産を所有する目的が事業のためかどうかで原則判定することになり、売却時の目的については、考慮しなくても問題ないとされています。
取得時に事業用として区分するものは、原則として確定申告で減価償却していますので、そのような資産の売却であれば、消費税の対象になりますので注意が必要です。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
事業に利用する目的で家事用資産を売却したら消費税は課税される?
2021.04.15 19:00
|
相談LINE
ピックアップ PR
ランキング
総合
社会
1
「マジで知らんスーパーばっか」VS「知っとるやつしかない」 広島のスーパーで売られてたシールがマニアックすぎて...4.6万人驚がく
Jタウンネット
2
東京のド真ん中に〝まさかの動物〟出現で話題 四ツ谷駅前に何故?JRに聞く
Jタウンネット
3
行列を気にせずピクサーの世界へ マンションブランドCREVIAが「ピクサーの世界展」を限定貸切
TREND NEWS CASTER
4
駐車場に〝工業団地〟が出現!? ものづくりの現場を間近で見られる勧業博覧会「ツギノテ」富山・高岡で開催【10/24・25】
Jタウンネット
5
衣替えで困る「捨てられない荷物」 収納不足の都市部で広がる“第2のクローゼット”という選択肢
TREND NEWS CASTER
6
近隣への配慮求めるローソン「お静かに」看板に地域差 北海道・日高〝ならでは〟の仕様に4.2万人感心「らしくてとてもいい」
Jタウンネット
7
「人いないし怖すぎる」「絶対に落ちたくない」 富山の迫力ありすぎる博物館に2.5万人戦慄...その展示物とは
Jタウンネット
8
令和の時代にこのタイプ...だと 小湊鉄道・五井駅に登場した〝レア自販機〟に1.3万人驚がく「懐かしい」「最高すぎる」
Jタウンネット
9
警察官が集まる交差点で〝まさかのモノ〟を渡されて 宮城で実行されてた「作戦」に3.7万人驚がく
Jタウンネット
10
なぜ従業員は「本当の退職理由」を語らないのか 見えない不満を拾う外部窓口の役割
TREND NEWS CASTER