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電動キックボードを通販で購入しました。ところが今流行っているシェアリングサービスのキックボードはヘルメット不要なのに、自分で購入すると必要。現状、シェアリング利用者による公道での事故やトラブルが多く、車や歩行者が迷惑を被っています。きちんとした罰則付きの法整備が必要ではないでしょうか。
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確かに電動キックボードによる事故は多発しています。名古屋で電動キックボードを違法に運転したとして、男性2人が書類送検されたニュースを見ました。さらに飲酒運転による事故の報道もよく出ます。この乗り物は、法律上は原付と同じ扱い。そもそも警視庁の公式サイトには、次のように明記されています。
〈原動機付自転車を運転することができる免許が必要であるほか、車道の通行(歩道を通行することはできません)、ヘルメットの着用などの通行方法に従う必要があるなど、道路交通法を順守しなければなりません(無免許運転罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)〉
こうしたルールがあるものの、バリバリ歩道でも走行しています。
しかし、です。警視庁は今年4月から、ヘルメット着用義務のない「小型特殊自動車」と位置付ける特例措置の実証実験を行っています。警察庁の有識者委員会も、時速15キロ以下に制限できれば自転車と同じく路側帯や自転車専用レーンの走行が可能で運転免許は不要、ヘルメットも任意(着用促進)とする、条件緩和に向けた指針を示しました。これまで曖昧だった法律上の扱いを正し、法改正を念頭に置いています。
ここで問題なのは、この特例措置が、実証実験で使用されるキックボードに限られる点。個人で購入したものには当てはまらず、従来通り原付扱いとなっているのです。さらにはシェアリングを利用した場合、簡単な講習を受けることになるのですが、普通免許の提示を必須として、講習後はヘルメット着用が免除される仕組みになっています。
先の実証実験の特例措置とともに、こうしたダブルスタンダード的ルールの存在が不公平感を生むのでしょう。日本の交通ルールとしての管轄は国土交通省で、自動車局がルールを決めている、と霞が関の知人が教えてくれました。