G1行政書士法人(東京都千代田区・大阪府大阪市)が運営する、相続手続きの全てがわかる情報サイト「まごころ相続コンシェルジュ」にて新しい記事を公開いたしました。今回の記事のテーマは「遺留分請求」です。その概要についてご紹介します。
今回の記事のポイントは、遺留分請求を「する人」ではなく「される人」のために解説した記事であることです。
もちろん「そもそも遺留分とは?」から解説していますので、ぜひご覧ください。
記事タイトル:【遺留分請求をされる人向け】遺言書より優先される遺留分について徹底解説
記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/wills-and-legitime
情報サイトURL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/
そもそも遺留分請求とは?
民法では、被相続人(亡くなった人)との家族関係に基づき、被相続人の遺産を
・だれが(法定相続人)
・どれだけ(法定相続割合)
相続する権利があるかを定めています。
そして法定相続人には、たとえ遺言などで何も相続することができなくなった場合でも、最低限の財産が守られる権利(相続することができる割合)として、遺留分が定められています。
※法定相続人であっても兄弟姉妹や甥姪など一部遺留分がない人もいます。
【新記事公開】遺留分を請求されたらどうする?|まごころ相続コンシェルジュ
2021.12.03 10:00
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