【新記事公開】知って安心!生命保険と相続税の関係|まごころ相続コンシェルジュ

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G1行政書士法人(東京都千代田区・大阪府大阪市)が運営する、相続手続きの全てがわかる情報サイト「まごころ相続コンシェルジュ」にて新しい記事を公開いたしました。今回の記事のテーマは「生命保険と相続税」です。非課税枠の計算方法や、生命保険を受け取る際の注意点について税理士が解説します。ぜひご覧ください。

記事タイトル:生命保険は相続税の対象!500万円の非課税枠と受け取る注意点を解説
記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/life-insurance-and-inheritance-tax
情報サイトURL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/

生命保険は相続税の課税対象

生命保険(被保険者)の死亡に伴い受け取る死亡保険金は、遺族が今後の生活のために受け取るものです。
しかし、この死亡保険金は相続税の課税対象です。
(保険金にも相続税がかかるということです)

「遺族の今後の生活のためのお金なのに税金がかかるなんて」と思われるかもしれませんが、ご安心ください。

死亡保険金を受け取った人が「相続人」である場合、一定の金額までは相続税がかからない(非課税)とされています。

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