2024年紅麹事案 行政文書開示請求を3省庁(厚労省・消費者庁・農水省)に提出――「プベルル酸」を原因物質と決定したのは誰か――意思決定過程・根拠文書の全開示

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2024年紅麹事案 行政文書開示請求を3省庁(厚労省・消費者庁・農水省)に提出――「プベルル酸」を原因物質と決定したのは誰か――意思決定過程・根拠文書の全開示を請求――


2024年紅麹事案 行政文書開示請求を3省庁(厚労省・消費者庁・農水省)に提出
――「プベルル酸」を原因物質と決定したのは誰か――意思決定過程・根拠文書の全開示を請求――

【本リリースの要点】
● 厚生労働省・消費者庁・農林水産省の3省庁に対し、行政文書開示請求を令和8年3月20日付で提出した
● 請求内容:「プベルル酸」を原因物質と決定した担当官の氏名・役職、意思決定過程の記録、根拠文書、3省庁間の協議記録
● これまでに取得した行政文書は、決定の科学的・行政的根拠が公的文書として存在しない可能性を示している
● 情報公開法第10条に基づき、回答期限は原則30日以内
● 「誰が・何を根拠に・どのような手続きでPAを原因物質と決定したか」——この問いへの公式回答を行政文書として記録に残す

1.開示請求の概要
請求人(株式会社薫製倶楽部代表取締役 森雅昭)は令和8年3月20日、厚生労働省・消費者庁・農林水産省の3省庁に対し、プベルル酸(Puberulic acid、以下PA)を令和6年紅麹関連事案の原因物質として位置付け公表するに至った意思決定過程に関する行政文書開示請求を簡易書留にて提出した。
【請求先・提出方法】
・厚生労働大臣 宛
・消費者庁長官 宛
・農林水産大臣 宛
・提出方法:簡易書留(令和8年3月20日付)

2.請求した文書の内容
3省庁に共通して、以下の4項目に関する文書を請求した。各請求書には参考資料として①大阪市保健所回答(検体収去関連)、②NIHS開示文書、③厚生労働省開示文書を添付した。

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