税務調査対策の鉄則として、必要以上の情報を出さない、というものがあります。しゃべりすぎた、資料を出しすぎたために、税務署から間違い発見のきっかけを掴まれる、という話は枚挙にいとまがありません。このため、聞かれたこと以上のことは答えない、見せろと言われた資料以外の資料は見せない、という対応が必要になりますが、その際押さえたいのは、あらかじめ、税務署は確認する資料を通知しなければならない、ということです。
■平成25年に規定された「税務調査の事前通知」
平成25年より、税務調査の手続きが法律で明確に規定されました。
以前は、法律に規定がありませんでしたので、いい加減な手続きだったところ、大まかに「こういう資料を用意して」とだけ伝えることが一般的だったのですが、正確に用意する資料を連絡しなければならないこととされています。
このため、あらかじめ確認される資料はしっかりと税務署にヒアリングし、それだけを用意する、という対応に心掛けたいところです。
■とはいえまだまだ認識不足
先日、ある税理士から相談されたのですが、税務署から「会社にいかないと見たい資料がわからないから、とりあえずある経理資料を用意しておいて」と言われたようです。法律上は、確認資料を通知しなければなりませんので、問題がありますが、この点当の税務署は問題意識が基本的にない、という印象があります。
といいますのも、事前に連絡した資料以外の資料も、税務調査の必要があれば、確認することができるとされているからです。このため、会社にある資料であれば、見たいと思えば見ることができるわけで、それなら正確に伝える必要性は大きくない、と考えているのでしょう。
■もしも具体的に指定されなかったら?
あらかじめ連絡するように法律で決められた趣旨は、正確に連絡しておけば資料を用意する手間が削減されて、納税者の負担が小さくなるからです。このため、どうせ見れる、と安易に考えるのは妥当ではありません。
正しい対応としては、この趣旨にたってきちんと用意する資料をヒアリングし、仮に税務調査でもっと見たいと言われれば、後日用意します、と回答することです。こうすれば、不必要な資料を見られるというリスクを相当程度削減できます。
「とりあえず経理資料をひと通り用意しておいて」と税務調査で言われた場合の対処法とは?!
2015.02.12 20:30
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