パート妻に106万円の壁!? 損する人と得する人の違いとは

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パート妻に106万円の壁!? 損する人と得する人の違いとは

現在、パートで働く妻の多くがサラリーマンである夫の扶養の範囲内で働き、厚生年金料を納付していないため、女性が老後に受け取る年金額が男性に比べて少ないことが問題視されています。

いわゆる“130万円の壁”といわれるものです。

現在の制度での厚生年金保険の加入条件の目安は、所定労働時間が週30時間以上となっていますが、2016年10月からは、新たに“106万円の壁”が出現します。対象者は25万人程度との予想ですが、“106万円の壁”とはどのようなものなのでしょうか。

■106万円の壁の対象はどんな人?

新たに提案された厚生年金保険の加入条件は、週20時間以上の労働時間があり、月収8.8万円以上(年収106万円以上)というもので、これが“106万円の壁”です。

ただし、1年以上の勤務期間が見込まれていて従業員501人以上の企業に限るというような制限がありますので、500人以下の企業で働いている人は対象外です。

■106万円の壁を超えるべき?

では“106万円の壁”の対象になった場合、壁を超えた方がいいのはどんな人でしょうか?

まずは夫が自営業の人です。夫が自営業の場合は、扶養という考え方がなく、妻が専業主婦でも第1号被保険者として国民年金保険料を払う必要があります。そのためパート先の厚生年金に加入すると、会社側が負担してくれる分、保険料負担が減る場合が多く、働けば働くほど手取りも増え、将来受け取る年金も増えます。

しかし、サラリーマンの妻の場合は夫の扶養に入っていれば社会保険料の負担がないため、パート先の厚生年金に加入して保険料を負担すると手取りが減ってしまいます。そのため年収106万円以内で働く方がいいと考える人もいるようです。

すでに、対象となる企業で年収106万円以上130万円未満で働いている人は、このまま働くのか、働く時間を減らすのか、それとも対象にならない企業に転職するのか……と働き方を選ぶことになります。

 “106万円の壁”を超えるべきかどうか悩ましいところですが、たとえ手取りが減っても将来の年金支給額が増えるのはメリット。長い目でみて、将来の年金額を増やす道を選ぶのも賢明です。厚生年金に加入していれば、自分の健康保険から傷病手当金や出産手当金をもらうこともできるのです。

いかがでしたか? 今回は、新たに出現する“106万円の壁”についてお伝えしました。

これから高齢者人口は増える一方なので、現役世代の収入に比べ、受け取る年金額がかなり減ることが予想されています。妻の働き方によって将来の年金を増やすこともできるこの機会に、今後の働き方についてよく考えてみてはいかがでしょうか。

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