もし、今の結婚生活にピリオドを打ち「離婚をしたい」と思っていて、子どもがいる人の場合、感情だけで「養育費はいらない」と決めてしまうのはキケンです。
『平成23年度全国母子世帯等調査』によると、母子世帯数は123.8万世帯となっており、その中でも養育費の取り決めをしている母子世帯は37.7%、取り決めをしていない母子世帯は60.1%で養育費の支払いを受けていないシングルマザーが、圧倒的に多いことが分かります。
そこで今日は、年間約600件の夫婦問題を扱う筆者が、子連れ離婚をする際に気をつけておきたいことについてお伝えします。
■「養育費」とは
離婚する夫婦間に未成年の子供がいる場合、その子供の親権・監護権を、夫か妻のどちらかに決める必要があります。
この”子供を養育するため”に必要な費用を「養育費」といいます。
子供を監護する親は、監護していない親に対して、子供を育てるための費用を請求することが出来るのです。
■養育費の取り決めをしない「理由」って?
筆者の周りの人達にも、養育費の取り決めをせずに離婚をしたシングルマザーが沢山います。
なぜ養育費の取り決めをしなかったのかを聞いてみると、ほとんどの人から「離婚後は相手と関わりたくなかったから」「とにかく一刻も早く離婚したかったから」という答えが返ってきます。
平成23年の厚生労働省が行った調査『母子世帯の母の養育費の取り決めをしていない理由』でも、以下のような結果が出ています。
1位:相手に支払う意思や能力がないと思った・・・60.1%
2位:相手と関わりたくない・・・23.1%
3位:取り決めの交渉をしたが、まとまらなかった・・・8%
この結果から、「どうせ支払ってくれないだろう」と最初から決めつけて“諦めている”人が多いということが想像できます。
仮に相手が無職であろうが、自己破産していようが、子連れで生活をする上で養育費を請求する権利はありますし、相手に支払う義務もあるのです。