2015年1月1日から相続税法が改正され、相続税の基礎控除の定額部分が引き下げられたことは周知のとおりです。これにより、これまでは基礎控除額が5,000万円+1,000万円×法定相続人の数あり、法定相続人が妻と子ども2人という一般的な家庭の場合、相続財産8,000万円までは相続税が発生しませんでしたが、改正後は基礎控除額が3,000万円+600万円×法定相続人の数=4,800万円に減額されました。
つまり、相続税が発生する確率が高くなったと同時に、支払う相続税もこの基礎控除額の減額により多くなったというわけです。
しかし、一方、贈与税においては無税の対象幅が拡充される改正が行われました。これは私たちにとって用い方次第によっては明るいニュースです。今回は相続税が厳しくなる一方、上手に活用すれば私たちの暮らしがハッピーになるかもしれないこの贈与税の改正について家計コンサルタントの筆者がお伝えします。
■結婚や出産に使えば、1,000万円までが非課税に!
この4月から、親や祖父母から子どもや孫に対して結婚や出産、育児の資金として贈与した分については最大1,000万円(結婚資金は300万円)まで非課税になるという改正が行われました。
贈与を受けられる人は20歳以上50歳未満の子どもで、使用目的は結婚、妊娠、出産、育児の費用という限定付きで、2015年4月1日~2019年3月31日において、1人当たり1,000万円(結婚資金の場合は300万円)までは贈与税がかかりません。
具体的に、結婚資金については披露宴の費用や新居に必要な費用、引っ越しにかかった費用等を指します。
子育て資金に含まれるのは妊娠や出産に必要な費用、子どもの医療費や保育料です。
つまり、結婚し、子育てをするという、これからの世代の人たちには経済面において親からの心強いバックアップが期待できるというわけです。
■お金の管理についての約束事とは?
贈与の手段は、まず金融機関に子ども名義の口座を作り、税務署には金融機関名が入った申告書を提出します。