事業を行う上で、必ず発生する損失のひとつに、貸倒損失があります。貸倒損失とは、売掛先等の資金繰りが悪化したために、売掛金等の債権の回収ができなくなることを言いますが、経営において必ず発生するものであるにもかかわらず、法人税の世界では、それをおいそれと経費としては認めない、というスタンスを取っています。法人税の世界において、貸倒損失が認められるのは、(1)法律上の貸倒れ、(2)事実上の貸し倒れ、(3)形式上の貸倒れの3つだけなのです。
■(1)法律上の貸倒れとは?
法律上の貸倒れとは、会社更生法等の規定により、強制に債権が切り捨てられる場合に認められるものです。法律上、強制的に切り捨てられるわけですから、法人税においても当然に経費として認められます。
この法律上の貸倒れについて、実務上最も多いのは、債務超過が相当期間継続する取引先に対し、書面により債権放棄を通知した場合に認められる貸倒損失です。このため、相当な期間にわたり回収できていない債権については、内容証明等で債権放棄を通知して、貸倒損失とすることを検討しましょう。
■(2)事実上の貸倒れとは?
事実上の貸倒れとは、売掛金等の債務者の資産状況や支払能力から見て、債権の全額を回収することができないことが明らかである場合に、所定の要件を満たすことで認められるものです。
この場合には、その明らかになった事業年度において、その債権の全額を貸倒損失として法人税の経費とすることができます。
■(3)形式上の貸倒れとは
形式上の貸倒れとは、一定の売掛債権などについてのみ認められるものです。
(1)債務者との取引停止後1年以上経過した場合などにおいて、督促しても弁済がない
(2)決算書に1円以上の備忘価額を残し、残額を貸倒損失とする経理処理を行う
これらによって、その1年以上経過した日以後の事業年度において、貸倒損失の計上が認められます。
売掛債権などについてだけ認められる特例ですから、貸付金など、売掛債権以外の債権については、この特例は認められません。
■税務調査において、貸倒損失が経費として認めてもらえるかどうかの争点とは?
このように、限定された場合についてのみ貸倒損失が認められるため、貸倒処理を行う場合、税務調査において要件を満たしているか厳しくチェックされます。
要件が分かりやすい、法律上の貸倒れや形式上の貸倒れは別途、事実上の貸倒れについては、税務署と見解が分かれる場合がほとんどですので、慎重な対応が必要になります。
経営者の悩みの種である未回収の売掛金。これを経費として認めて貰う3つの方法とは?!
2015.05.27 21:30
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