以前のコラムでは、電車の遅延によって大事な商談に遅刻し、会社に損害が発生した場合、鉄道会社に損害賠償請求が認められるかどうかについて触れた。結論としては、損害賠償は認められないとのこと。
これは、鉄道会社と乗客との間に、ある決まった場所まで運ぶという契約は成立しているが、決まった時間までに運ぶことまでは含まれていないというのが理由である。
さて今回は、交通事故を理由にした同様のケースにおいて、加害者に損害賠償が認められるかどうかを、前回と同じく井上義之弁護士に話を伺った。
■その不法行為と損害に、相当な因果関係があるならば、基本的には賠償請求可能!
まずは一般論として、損害賠償請求が認められるための要件とはなんだろうか。
「一般原則としては、不法行為と相当因果関係のある損害については賠償請求が可能です」(井上義之弁護士)
今回のケースであれば、交通事故がなければ遅刻することなく、お店や会社に損害が発生することもなかったと考えると、因果関係はあると考えることができそうであるが、どうだろうか。
「もっとも、加害者の過失による交通事故によって被害者が遅刻し、被害者の勤務先の会社に損害が発生したような場合については、損害の公平な分担の理念、会社は事前に一定の対策をとることが可能であること等の考慮もあり、損害賠償の範囲は制限的に解されています。基本的には、このような場合に会社が加害者に損害を賠償してもらうのは難しいと考えておくべきでしょう」(井上義之弁護士)
損害賠償は難しいと井上義之弁護士は言う。
■損害の公平な分担って?
例えば、ある損害に対して、なんらかの原因を認め、全損害の賠償を認めてしまうと、賠償すべき損害の範囲は無限になってしまう。そこで裁判では、それが原因によって、通常発生し得るだろう損害に範囲を制限し、賠償義務を負わせている。これを損害の公平な分担という。
「交通事故に遭う → 遅刻して開店できず売上減少 or 会社に損害発生」ーー加害者に損害賠償は可能?
2015.06.22 21:00
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