「交通事故に遭う → 遅刻して開店できず売上減少 or 会社に損害発生」ーー加害者に損害賠償は可能? (2/2ページ)

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交通事故においては、類型化された過失割合、過失相殺が代表的な損害の公平の分担であるが、分担の範囲に明確な基準はなく、どこまで負担させるのが常識的かというところで判断がなされる。
つまり交通事故によって遅刻し、会社に損害が出たとしても、それは損害賠償の範囲外ということである。

■自衛・防衛策は怠らずに!

しかし井上義之弁護士は最後にこう付け加えた。

「間接的に損害を被った会社からの損害賠償請求を認めた最高裁判例もありますが(昭和43年11月15日)、その事案では直接の被害者と会社が実質的に同一とみることができる事情がありました」(井上義之弁護士)

これは会社代表者が交通事故の被害者となったケースである。裁判要旨によると、被害者である会社代表者には代えのきくような人材がおらず、更に会社としての収入と個人としての収入が一体であったことから、会社に生じた損害に対しても賠償が認められたとのこと。

交通事故は予測することは不可能であるが、それでもいざ何かあった時のための自衛・防衛策をとっておくことがこの話の教訓かもしれない。

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