あきらめないで!ハローワークの給付金は時効2年の間なら支給申請できる!?

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あきらめないで!ハローワークの給付金は時効2年の間なら支給申請できる!?

育児休業中、退職後など失業後、または育児退職後、教育訓練を自腹で受けた後、忙しくてハローワークに行き損ねてしまった……もしくは、こないだ行ったものの、「申請期限切れ」と言われてしまった……など経験ありませんか? ですが、「どうせもらえないわ」とあきらめないでください!

実は平成27年4月から、申請期限切れの給付金でも、時効の2年以内なら請求できるようになりました。どんな給付金があるか、ファイナンシャルプランナーの筆者と確認しましょう。

■申請期限切れでも時効2年以内なら、ハローワークへ請求できる給付金


・未支給等失業等給付・・・受給資格者死亡翌日から6か月以内→2年以内

・再就職手当・・・1年を超えて引き続き雇用されると確実に認められる職業に就いた日の翌日から1カ月以内→2年以内

・就業促進定着手当・・・就職日の翌日から起算して8カ月以内→2年6か月以内

・就業手当・・・ハローワークが定める就業した日の失業の認定を行う日→就業した日の翌日から2年以内

・一般教育訓練に係る教育訓練給付金・・・受講修了日の翌日から起算して1カ月以内→2年経過日

・専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金・・・ハローワークが通知する支給単位期間の末日の翌日から1カ月以内→2年経過日

・高年齢雇用継続基本給付金・・・支給対象月の初日から4カ月以内→支給対象月の末日の翌日から2年経過日

・高年齢再就職給付金・・・支給対象月の初日から4カ月以内→支給対象月の末日の翌日から2年経過日

・育児休業給付金・・・ハローワーク通知の支給期間の初日から4カ月経過日が属する月の末日→支給単位期間の末日の翌日から2年経過日

・介護休業給付金・・・休業を終了した日の翌日から2カ月経過日の属する月の末日→休業を終了した日の翌日から2年経過日

・常用就職支度手当・・・安定した職に就いた日の翌日から1カ月以内→2年経過日

・移転費・・・移転の日の翌日から1カ月以内→2年経過日

・広域求職活動費・・・広域求職活動の指示を受けた日の翌日から10日以内→2年経過日

■こんなとき支給申請を忘れているかも…

突如、生活に変化があったりすると、忙しい日々に追われてうっかり申請を忘れてしまうこともありえます。下記にいくつか例をあげてみたので、ご自身に当てはまらないか確認してみてくださいね。

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