「子どもを産んでも、ずっと働き続けたい」と考えている方も多いのではないでしょうか。
とはいえ、つわり・お腹のハリ・気分の落ち込みなど、妊娠中や産後には思いもよらないトラブルが起こり、これまで通り働けなくなるケースが多々あります。
そんな時、職場では無自覚なままに女性の働き続ける権利を奪う “マタニティハラスメント”が横行しやすくなります。周囲の人達からのちょっとした言動がきっかけで、ママ自ら退職を選んでしまうことになるケースも少なくありません。
働くことをあきらめる前にぜひ知っておいて欲しいのが、“法で定められた”妊娠・出産を経て育児をしながら働く女性を応援する制度です!
今回は、厚生労働省のリーフレットを参考に、ワーキングママを応援する制度を5つお届けします。
■1:産前・産後休業は「すべての女性が」が取得できる
出産前の6週間を“産前休業”、産後8週間を“産後休業”といいます。これらの産休は正社員の人だけが適用できるものだと思っていませんか? でも実はパート・アルバイト等の雇用形態であっても産前・産後休業を習得することができるんです!
■2:「通勤時間を変更」することができる
妊娠すると、満員電車はかなりの負担ですよね。そんな時、ラッシュを避けるために通勤の時間をずらしてもらうよう、事業主に請求することができます。
■3:残業や夜勤を「制限する」ことができる
妊娠中の体調によっては、長時間働くことができない女性もいますし、出産後は子どものお迎え時間が決まっているために残業ができないケースも多々あります。そんな時、事業主に残業の制限を申し出ることができます。
■4:妊婦検診の「時間を確保」できる
産婦人科はどこも混雑しているため、妊婦検診の日時は、自分の都合が通らないこともしばしば。そんな時、有給休暇とは別に、“妊婦検診の時間を確保”すべく事業主に交渉する権利が認められています。
■5:子どもの「看護休暇を取る」ことができる
集団生活の始まった子どもはよく体調を崩しますが、有給休暇とは別に1年に5日間の看護休暇を事業主に請求することができます。