自分で気に入った自治体に寄付をして、お礼におトクな特産品がもらえる“ふるさと納税”。すっかりおなじみの言葉になりましたね。「ふるさと納税で地方を元気にできる!」と国を挙げてPRしています。2015年度からは、自己負担2,000円で寄付できる上限額が今までの2倍になり、確定申告が必須ではなくなりました。
では、どんな人が“確定申告無し”でふるさと納税のメリットを受けられるのか、ファイナンシャルプランナーの筆者が解説します。
■ふるさと納税ワンストップ納税制度とは?
2014年度までは、ふるさと納税で寄付した分のお金を税金の還付で取り戻すためには“確定申告”が必要でした。たとえおトクな制度だとしても、“確定申告が難しそうだからふるさと納税はしない”という方もいらっしゃったと思います。
ですが、2015年度からは、より多くの方にふるさと納税をしてもらうため、確定申告をしなくてもすむ“ふるさと納税ワンストップ特例制度”が始まりました。
■「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できるのはどんな人?
(1)寄付をする人が会社員で、年収100万円以上2,000万円以下であること
個人事業主は確定申告を必ずしなければなりません。また、年収が100万円以下だと住民税が発生していないため、寄付をしても税金上のメリットはありませんし、年収2,000万円以上だと会社員でも確定申告が必要となります。他に、給料以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人なども確定申告は必要です。
また、医療費控除を受けたい場合や、住宅ローン控除申請の最初の年になる人は確定申告が必要になります。
(2)ふるさと納税をした自治体が5か所以下であること
6か所以上の自治体にふるさと納税をした場合は、確定申告が必要になります。同じ自治体に複数回の場合は、1か所とカウントします。また、各ふるさと納税先の自治体に特例制度を利用するための申請書を提出する必要があります。もし転居により住所が変わったら、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出します。
(3) 2015年1月1日~3月31日までにふるさと納税をしていないこと
特例制度は2015年4月1日からの適用になりますので、3月31日までに1か所でもふるさと納税をした場合には確定申告が必要になります。
いかがでしたか?
年収や家族構成、その他の控除額(医療費控除や住宅ローン控除など)によって、控除を受けられる金額には上限があります。総務省のHP(下記参照)で控除額の目安が示されていますので、確認してからおトクなふるさと納税を活用しましょう。
(福島佳奈美)
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