意外と多い? 住民税を滞納したらこんなことになるぞ! (2/2ページ)

学生の窓口

窓口では無理のない分割返済などの相談を行うことができます。大事なのは「住民税を納める意思がある」のを示すことです。平日に行けないという場合でも、土日に期間限定で相談窓口を開設している行政機関もあったりします。ただ、まれなケースなので、できれば半休などを会社からもらって、窓口に相談に行きましょう。

では、ここで相談に行かず支払いを無視し続けた場合はどうなるのでしょうか。

■行き着く先は財産差し押さえ!

最初の督促状を無視した後は、定期的に督促状が届くようになります。さらにこれを無視し続けると、次は

・「財産を差し押さえますよ」

という内容の書類が届きます。こうなるともうヤバイ状態です。滞納分の税金を納めるか、窓口に納付相談に行くかしないといけません。

さらにここで無視をすると、

・「○月○日までに納付、相談に来ないと差し押さえます」

という通告書などが届きます。これが本当の最終通告です。もしこのまま無視をすると、ついには「差し押さえ」が実行されます。差し押さえは「給与差し押さえ」や「口座差し押さえ」だけでなく、車や家などの財産も対象になります。もちろん支払われるまで差し押さえが続きます。

給与が差し押さえられた場合は、区役所から勤めている会社に通知が行きます。この場合は給与の4分の1が対象になります。口座差し押さえは、入金されているお金、また振り込まれる給料など全てが対象となります。滞納金が全て支払われるまで続きます。もちろんこの場合は生活費などは0円。家賃も公共料金も支払えません。「最悪の状況」になってしまうのです。

「住民税くらいいいだろう」と甘い気持ちで滞納する人も多いそうです。しかし支払わずに滞納し続けると、大変なことになってしまいます。年に4回の納付をしっかり行うのがベストですが、やはり「支払うのが難しい」という人もいるでしょう。その場合は、必ず相談に行くようにしてください。

(中田ボンベ@dcp)

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