現役アイドルに激震!ファンとの交際発覚で「罰金65万円判決」の余波

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画期的な判決で現役アイドルに激震 Photo by ManNg
画期的な判決で現役アイドルに激震 Photo by ManNg

 未成年アイドルのプライベート交際を巡って、9月18日に東京地裁でくだされた判決は、業界関係者を大いに驚かせた。所属タレントとして活動していた女性アイドルが、男性ファンに誘われラブホテルに行ったことが判明し、恋愛禁止を破ったアイドルやその親に対して総額約500万円の損害賠償を求めた所属事務所だったが、地裁はこの訴えを認めて65万円の支払いを命じたのだ。かねてからアイドルのプライベート、またファンや所属事務所との公約に関しては、“暗黙の了解”と見られていたものだったが──。

「交際発覚はアイドルに多大なイメージの悪化をもたらす」

 9月24日発売の『週刊文春』(文藝春秋)によると、今回の裁判で被告となったのはアイドルグループ『dokidoki』メンバーだった当時15歳の女性。所属事務所と女性は契約時、私生活で男友達と2人だけで遊ぶことや、写真を撮る行為を禁止することで合意していたという。一方、女性側は他の複数メンバーが男性と交際しており、「交際禁止条例は死文化していたことは明らか」と反論していたという。

 そして地裁の下した判決は、ファンの支持を得て売り上げを伸ばすためには、交際禁止条約が必要、というもの。

「交際発覚はアイドルに多大なイメージの悪化をもたらす」

 として、女性側に賠償金の支払いを命じたという。

「当然、女性の行動は応援してきたファンからすればたまったものではないでしょうが、業界的には『そんなこと誰でも知っているはず』という認識です。むしろ、そこかしこで耳にする『恋愛禁止』という契約を、裁判所が法的に認めたことの方が驚きです」(テレビ局関係者)

 確かにAKB48を始めとして、恋愛禁止とうたわれながら週刊誌に異性スキャンダルを報じられるアイドルは後を絶たない。AKBに関していえば、解雇や左遷、また“完全無視”など対応は様々だが、これも「恋愛禁止はあくまで建前」という前提があったためではないだろうか。

 世間一般にはあまり知られていない、所属事務所とタレントとの契約書だが、実情はどうなのか。元アイドルの一般女性・Bさんが、かつて所属していた中堅芸能プロとの契約を振り返る。

「所属にあたって、A4の書類5枚ほどの契約書にサインをしました。内容は主にギャラの取り分、また暴力団や関係者と一切交際がないことの誓約でしたが、確かに一般人や業界人と不要な接触をしない、という文章も書かれていました。具体的には『ファンや関係者に誤解されないように』ということ、また『事務所を通さずに仕事を受けない』という内容でしたね。なかには事務所を通さず、直接ギャラを受け取っちゃう人もいるみたいで、ここはかなり厳しく言われました」

 Bさんの場合、異性交際に関する禁止条約はなかったそうだが、個人的に親しくなったテレビ局プロデューサーとは、何度か食事をしたことがあったという。

「特にグラビアアイドルなんかは、業界関係者と積極的に交流を持つ人がすごく多いです。ハッキリ言って好き勝手やってるコの方が仕事は取れる。それだけに、ルールを守っている人のほうが少なかったと思います」(Bさん)

 前出のテレビ局関係者が言う。

「若いアイドルの場合、初期投資を回収しなければならないという一面もあるだけに、特に私生活に関しては厳しく指導されるもの。ですが、それでも訴えを起こされると負けてしまうというのは衝撃です」

 とにもかくにも、画期的な判決が下ってしまったアイドルの恋愛禁止ルール。今後は“形骸化”している業界ルールも風向きが変わってくるかも知れない。

(取材・文/一樹守)

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