社会問題化する奨学金破産。本人のみならず保証人である親も破産の可能性あり。対応策は? (2/2ページ)
違いは、一定の職に就いた場合には、その借金を返さなくてよいなどの特約が付いているケースがあること、保証人が要求されるケースが多いことがあるかと思います」(塩澤彰也弁護士)
多くの場合、保証人は両親となっているだろう。ではもしも両親も返済することができない場合はどうなるのだろうか。
「父親が保証人となり、その父親も返済できない場合には、父親も破産する可能性があります」(塩澤彰也弁護士)
破産以外の救済はないのだろうか。
「奨学金の場合は、法律家などに依頼しなくても、普通の借金の場合以上に(普通の借金の場合、法律家が入らないと減額してくれないケースが結構ある)、毎月の返済額を減らす要望などに応じるケースがあるようです」(塩澤彰也弁護士)
■マイナンバーを用いて、年収に応じて返還額が変わる「所得連動返還型奨学金」
先日、マイナンバーを用いて年収を把握し、返還額を、返済能力に応じて変える「所得連動返還型奨学金」を、2017年度の大学進学者から導入できるように検討を始めたと文科省が発表した。
この所得連動返還型無利子奨学金制度、実は2012年から既に存在していた。年収300万を下回った場合、返還を猶予するというこの制度は、その年収の把握を、納税証明書の郵送で管理していた。そこで今回は、それをマイナンバーに切り替えようということだろう。
塩澤彰也弁護士は奨学金の返済で困った場合、毎月の返済を減額する交渉をしてみることを一つの対応策として話したが、今後はマイナンバーでの管理によって、無理に自己破産をしなければならないという事態が減っていくことも期待できそうだ。