社会問題化する奨学金破産。本人のみならず保証人である親も破産の可能性あり。対応策は? (1/2ページ)
日本学生支援機構の「学生生活費調査(平成24年度)」によると、大学生(4年制大学、昼間部のみ)のうち、52.5%の人が何らかの奨学金を受給していると発表している。
そして同機構によると、2013年時点での滞納者は33万人、滞納額は876億円であるとも発表している。今回はこの奨学金破産について、塩澤彰也弁護士に話を伺った。
■若くして破産することのデメリットとは?
これまでの自己破産といえば、事業失敗、失業やリストラ、生活費や医療費不足、ギャンブルなどが一般的なイメージだっただろう。しかし、今後は奨学金も破産理由の一つとして、馴染み深いものとなっていく可能性があり、その大きな特徴は、比較的若い世代が対象となることだろう。そこで、まずは若くして破産することのデメリットを伺った。
「法律家(弁護士や司法書士)に債務整理を依頼し、法律家から債権者に債務整理の連絡をした時点で、債権者は、信用情報(いわゆるブラックリスト)に載せます。もっとも、3か月以上滞納しているような場合には、すでにブラックリストに載っている可能性が高いです」(塩澤彰也弁護士)
「そして、任意整理(毎月の返済額を減らしてもらう等)と異なる、破産のデメリットとしては、官報(国の広報誌)に載る、ということがあります。もっとも、通常、官報を見ている人はほとんどいませんので、実際に官報に載って支障があるケースは非常に少ないです」(塩澤彰也弁護士)
「その他には、資格制限といって、破産申立中は、保険の外交員、警備員、各士業等の職に就くことができない、というデメリットがあります」(塩澤彰也弁護士)
■奨学金とは言葉を変えた借金である!返済できないなら親にも責任が及ぶ!
そもそも奨学金は、借金と考えていいのだろうか。
「奨学金には、貸与でなく贈与のケースもあります。しかし貸与の場合は、借金と同じと考えてよいです。