10月からGoogle等の海外企業にも消費税課税となる電子商取引。その納税方法とは? (2/2ページ)
■登録国外事業者制度とは
先のリバースチャージ方式は、BtoB取引について適用されます。BtoB取引以外のBtoC取引については、通常の通り売手が消費税を納税することとされています。
ただし、国外事業者である売手は消費税を申告するとは限りません。このようなことがないよう、国税庁に登録していない国外事業者から電子商取引のサービスを受けたとしても、買手である日本企業は仕入税額控除ができない、という仕組みが取られています。
登録していない国外事業者からコンテンツをダウンロードした場合、消費税の経費としては認められないことになってしまいますので、今後は購入前に登録国外事業者かどうか、確認する必要があります。登録国外事業者については、国税庁のホームページに掲載されています。