社会人の常識! 残業代と残業時間の仕組み・ルールのポイント7つ

就活を終えて新社会人になろうとしている学生にとって、「残業」というのは未知の世界かもしれません。アルバイトでは、働けば働いた時間だけお金がもらえるのが当然でした。しかし社会に出ると、その「当たり前のルール」がどこまで当然とされているのか、グレーな部分をよく見かけるようになります。今回はそんな「残業代と残業時間」について、社会の仕組みをのぞき見してみましょう。
■残業代をどう考えるのか
残業代(残業手当とも呼びます)というのは、法定労働時間を超えて労働を行った際に、通常の賃金に一定割合を上乗せした割増賃金のことです。つまり、「定時を超えて働いたら、1時間あたりちょっと多めのお金がもらえる」ということです。法定労働時間というのは1日8時間、1週間で40時間のことで、例えば月曜~金曜の8時半から17時半が定時、昼休みが1時間というサラリーマンが当てはまります。
この法定労働時間以上は「働かせてはいけない」ことになっています。そこで法律とは別に、会社側と従業員が協定を結ぶことで、残業を行うことが法的に許されることになります。
残業代は割増賃金で、しかもその割り増し度合いは法律で最低水準が定められています。先ほどから出ている「法律」というのは「労働基準法」のことで、労働基準法は労働者の権利を細かく守ろうとしていることが伺えます。
■残業代をもらうのは労働者の権利
「働くことの意識」を調査した結果によると、「手当がもらえるから残業しても良い」と思っている若者が約7割を占めました(※1)。「手当に関わらず仕事だからやる」という意識は低下していて、残業に見合った処遇を求める傾向が強くなっているようです。残業代を払わないのが当たり前という「ブラック企業」の存在が明らかになったり、一流企業でも安定しているとは言えない現代においては、仕方のないことでしょう。
■残業代と「サブロク協定」
残業が当たり前となっている職場では特に、「サブロク協定(36協定)」というキーワードをよく耳にします。労働基準法の第36条において、「時間外労働の限度」を会社と従業員との間で協定を決め、労働基準監督署に届け出れば時間外労働が可能となるということが定められています。一般的には「1カ月に45時間、1年で360時間」が上限とされていますが、それを超える36協定を結ぶことも可能です。
■サービス残業とは
労働基準法は「強行法規」といって、守らないと罰せられる法律です。つまり、36協定で定めた時間以上を残業させると、会社側は罰せられます。もちろんそれを隠すために、「働いたのに働いていなかったことにさせられた」=「サービス残業」なんていう状態はもってのほかです。
■「まだ一人前になってないし……」という暗黙の了解
新人の頃は、お金をもらいながら仕事のやり方を教えてもらっている期間とも言えます。「まだ一人前に働けるわけじゃないので、残業代なんて請求できない……」という人もいます。職場の雰囲気からして「新人が残業代をもらおうなんて百年早い」という無言のプレッシャーがかかっていることもあるでしょう。
しかし、たとえ残業をした本人が「残業代はいりません」と言ったところで、本当に残業代が出なかったりサービス残業をさせられたりするのは明らかに違法です。弱い立場におかれている労働者も、複数集まって会社を相手取って訴訟を起こすこともできます。自分の身は自分で守る、働いた分はきっちりもらう、そういった考えは全くもっておかしいことではありません。
■「新人は残業代なし」というのは明らかに違法
会社というのは、人材が支えています。新人を育てるということも、大切な業務です。新人のスキルが伴わないからと言って、残業代が払われないのはおかしいのです。報酬がもらえてこそ、会社に対して「頑張ろう」とも思えるものですよね。一生懸命頑張ることは大切ですが、会社の仕組みがおかしいと思ったら、広く世の中を見てみることも必要でしょう。
■残業は仕事につきものだけれど、我慢するものでもない
必要な残業をしたのに残業代が払われない場合、ちゃんと声をあげたほうが良いでしょう。それと同時に、特に仕事もないのにお金を稼ぐためにダラダラ残業するのもモラルが低下しています。社会人になったら、自分で自分を律し、スキルアップをして、社会に貢献できるようになりたいものですね。
(ファナティック)
参考サイト
(※1)日本生産性本部 平成26年度「新入社員働くことの意識」調査 http://activity.jpc-net.jp/detail/lrw/activity0014...