まだやってるよ……いつまでも続く「閉店セール」って法律的にありなの?
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商店街でときどき見かける「閉店セール」。在庫処分70%引き!の値札にひかれて衝動買いしたら、1ヶ月後もまだセールが続いていた!なんて経験、だれでも一度はあるのでしょう。
「閉店」「改装」を理由にセールをおこなうのは問題ありませんが、いつまでも続けると「いま買うとお得」がウソの有利誤認(ゆうりごにん)となるので、本当に閉店するの?的な長期の閉店セールは景品表示法違反になります。期限が明記されていないセールを見かけたら、疑ってかかったほうが良さそうです。
■「いまだけ」が続くと有利誤認
以前は「定価」の製品が多く存在しましたが、現在は「オープン価格」「希望小売価格」が主流で、販売者が価格を決めるのが一般的になっています。つまり「いくらで販売してもOK」の意味なので、赤字覚悟で全品50%Off!も可能に思えますが、これは反則。お店は「利益」を得るのが目的なので、赤字覚悟の価格設定をすると、市場を独占するため、ライバルつぶし、が目的の不当廉売(ふとうれんばい)と判断され、独占禁止法違反となります。開店セールなどで、どう考えても原価未満の目玉商品が許されるのは、期間や台数が限定されているからです。
閉店セールで90%引き、はどうなるでしょうか? 「閉店」が前提となるので、ライバル店に対抗するどころか「処分」の意味が強いため、大幅な値引きが許される傾向があります。それよりも注意しなければならないのが「期間」で、いつまでも続けると景品表示法違反となってしまうのです。
閉店セールは、
・期間 … 閉店するまで
・現品限り … 二度と購入できない
を意味するので、「いま買えばお得」を訴求したセールと言い換えることができます。そのため、閉店セールを「いつまでも」続けていると、消費者に「いま買わないと損」とウソをついたことになるのです。
これは有利誤認(ゆうりごにん)と呼ばれ、
・いまなら半額 … じつはいつもの価格
・在庫限り … じつは追加発注できる
など、「いま買わなきゃ」という「誤った」認識を与える行為は、景品表示法で禁止されています。閉店セールも例外ではなく、いつ閉店するか未定、じつは閉店するつもりがない、などは違法なので、まだやってる!と思ったら「いつまで」か聞いてみると良いでしょう。
■来年からはペナルティが強化
「由緒ある骨とう品」と書いてあったのに、じつは量産品だったなんて場合はどうなるでしょうか? これは優良誤認(ゆうりょうごにん)と呼ばれ、
・実際よりも「良いもの」として伝える
・事実に反して「良い店」と伝える
などは景品表示法・4条-2で禁止されているため、同様に違法行為になります。いっときニュースをにぎわせた「産地偽装食品」も優良誤認で、安い食材を使ったからでなく、高級食材=「良いもの」にみせかけたことが問題なのです。
景品表示法に違反すると、消費者庁が調査し、
・表示内容を改める
・再発防止
などを命じる「措置命令」がおこなわれますが、罰金のようなペナルティがないため、後を絶たないのが現状です。来年からは違反者に「課金」されるシステムに変わるので、偽装食品などが減ることに期待しましょう。
■まとめ
・赤字覚悟のセールを続けると、不当廉売になる
・いつまでも続く閉店セールは、有利誤認になる可能性・大
・産地偽装など、実物よりも「良いもの」に見せかけると優良誤認
(関口 寿/ガリレオワークス)