まだやってるよ……いつまでも続く「閉店セール」って法律的にありなの? (1/2ページ)
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お得

商店街でときどき見かける「閉店セール」。在庫処分70%引き!の値札にひかれて衝動買いしたら、1ヶ月後もまだセールが続いていた!なんて経験、だれでも一度はあるのでしょう。
「閉店」「改装」を理由にセールをおこなうのは問題ありませんが、いつまでも続けると「いま買うとお得」がウソの有利誤認(ゆうりごにん)となるので、本当に閉店するの?的な長期の閉店セールは景品表示法違反になります。期限が明記されていないセールを見かけたら、疑ってかかったほうが良さそうです。
■「いまだけ」が続くと有利誤認
以前は「定価」の製品が多く存在しましたが、現在は「オープン価格」「希望小売価格」が主流で、販売者が価格を決めるのが一般的になっています。つまり「いくらで販売してもOK」の意味なので、赤字覚悟で全品50%Off!も可能に思えますが、これは反則。お店は「利益」を得るのが目的なので、赤字覚悟の価格設定をすると、市場を独占するため、ライバルつぶし、が目的の不当廉売(ふとうれんばい)と判断され、独占禁止法違反となります。開店セールなどで、どう考えても原価未満の目玉商品が許されるのは、期間や台数が限定されているからです。
閉店セールで90%引き、はどうなるでしょうか? 「閉店」が前提となるので、ライバル店に対抗するどころか「処分」の意味が強いため、大幅な値引きが許される傾向があります。それよりも注意しなければならないのが「期間」で、いつまでも続けると景品表示法違反となってしまうのです。
閉店セールは、
・期間 … 閉店するまで
・現品限り … 二度と購入できない
を意味するので、「いま買えばお得」を訴求したセールと言い換えることができます。そのため、閉店セールを「いつまでも」続けていると、消費者に「いま買わないと損」とウソをついたことになるのです。