酔いつぶれた友人を送っていかないと「犯罪」になるって本当? (1/2ページ)

学生の窓口

コンパや打ち上げで、ときどきみかけるのが「泥酔者」。飲み会のたびに酔いつぶれる「常連」は周囲からメンドくさがられて、またかよ!放っておこう!と邪険に扱われがちだが、泥酔者を放置すると犯罪になるのはご存じだろうか?

ちびっ子や病人を世話するひとは「保護責任者」と呼ばれ、世話をしないと「保護責任者遺棄罪」になる。泥酔しているひとも保護の対象となり、放置すると5年以下の懲役と重い罰が科せられる。ベンチで寝たまま放っておけば、脱水症状や凍死など、死に至ることもあり、放置したひとは「遺棄等致死傷」でさらに重い刑が待っている。酔いがさめるまでつきあうか、家まで送り届けないと犯罪者になってしまうのだ。

■泥酔者は「遺棄」せず「保護」せよ

乳幼児や病人など、自力で活動できないひとを放っておくと、それだけで罪に問われる。モラル以前に、刑法で定められた「罪」だからだ。大きく3段階にわかれ、程度の軽い順に紹介しよう。もっとも起きやすいのが「遺棄(いき)」だ。

 ・刑法・217条(遺棄) … 老年、幼年、病気のひとを遺棄(いき)すると1年以下の懲役
遺棄とは、助けを求められているのに無視したり、危険が発生するとわかっている場所に連れていくことを意味し、知り合いや血縁者に限らない。町なかでケガ人や具合が悪いひとに助けを求められたのに「忙しいので」と断ると、この罪に問われる可能性がある。

家族や親族、看護師など職業的に世話をする義務のあるひとはさらに重い「保護責任者遺棄等」に問われる。これは刑法・218条に定められ、遺棄に加えて、
 ・「保護」しなかった者は、3ヶ月以上5年以下の懲役
と定められている。保護は「生存に必要な措置」の意味で、たとえば赤ちゃんなら「おむつを替える」「ミルクを飲ませる」などが含まれ、なにもしない「遺棄」よりも積極的な行動が求められている。この罪は泥酔したひとにも当てはまり、一緒に飲んでいた仲間は「保護責任者」と扱われるのだ。

もし酔いつぶれて寝てしまったひとがいたら、
 ・遺棄 … そのうち酔いが冷めるだろうから、放っておこう
 ・保護責任者遺棄 … オレもう帰るから。

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