バイト代の間違えに気づいたら、過去の分も請求できる? (2/2ページ)
夏休みなどを利用した1ヶ月だけのバイトはもちろんのこと、週払いなら1週間契約、日当制は1日契約なので、同様に1ヶ月以下の「短期」扱いになり時効も短縮される。
また、同じく民法・174条2号には「自己の労力の提供または演芸を業とする者」も時効は1年とされ、大工や左官業で得た報酬、演芸人のギャラがこれに該当する。学生のアルバイトだから関係ない!と思うかもしれないが、楽器の演奏などがこれに当たるので、芸術系の学生や芸能で生計を立てたいと思っているひとは覚えておくと良いだろう。
■まとめ
・アルバイト代などの給金の消滅時効は2年
・計算ミスで少なく振り込まれた場合、2年前までさかのぼって請求できる
・1ヶ月だけ、週/日払いの「短期」バイトの消滅時効は1年
・楽器演奏など「演芸」のギャラは「短期」扱い