バイト代の間違えに気づいたら、過去の分も請求できる? (1/2ページ)
アルバイトをしているひとにとって、働いた!と実感できるのが給料日。税金を引かれたり手当がついたりと計算がフクザツなので、明細書をよく読まずに捨ててしまうひとも多いだろう。
過去のバイト代が少なく振り込まれていたらどうすれば良いのか? アルバイトでも給与の消滅時効は2年間と定められているので、この間に請求し支払ってもらう権利がある。日当や週払いなど「短期」の場合も1年あるので、あとで気づいても差額を取り戻すことができるのだ。
■2年前の給料も請求できる
給料など、会社が従業員に支払うお金は、毎月25日などあらかじめ定めた日に全額支払うのがお約束だが、社会人を長年やっているひとは、計算ミスで少なく支払われたなんて経験が一度はあるはず。このような場合は経理に連絡すればすぐに解決できるだろうが、残業代が支払われない、会社の経営状況が悪くなり給与が振り込まれないなどの最悪の事態もある。そのため労働基準法・115条では給与などの「時効」が定められ、
・賃金 … 2年間
・退職手当 … 5年間
経たないと権利が消滅しない仕組みになっている。もし給料が振り込まれなかったり、過去の給与明細に計算ミスを見つけたら、そのときの給料日+2年のあいだに請求しよう。
もし相手が支払いに応じてくれなかったらどうすれば良いのか? モメてしまうと、話し合っているあいだにも時間が過ぎ、決着がつかないまま時効の日を迎えてしまう可能性もある。この場合は民法・147条(時効の中断自由)を利用すれば、時効を一時的に無効にできる。ただし中断しただけでは意味がなく、民法・153条(催告)とセットで考える必要がある。カンタンに言えば裁判を起こすなどで、この段階までコジれるようならあとは専門家に任せたほうが賢明だ。
■短期バイト/芸能活動のギャラは1年で時効
注意しなければならないのは短期のアルバイトで、1年で時効を迎えてしまう。
これは民法・174条1号(一年の短期消滅時効)によって、
・一ヶ月 または それより短い契約
の場合、給与の消滅時効は1年と定められているからだ。