子どもはどっちの「扶養」に入れるべき!? 知っておきたい社会保険のお話
http://www.shutterstock.com/
近年は、夫婦共働きが当たり前になってきましたね。また、妻の収入が夫並み、もしくは夫より高いというご家庭も増えてきました。
そこで考えたいのが、“子どもをどちらの扶養に入れるか”という問題。
今までは、夫婦共働きでも“子どもは夫の扶養に入れる”というのが通常でしたが、実は、“妻の扶養”に入れた方がお得なこともあるのです。
そこで今回は、ファイナンシャルプランナーである著者が、夫婦共働き世帯の“子どもの扶養”についてお伝えしていきます。
“扶養”には、税法上の扶養と、社会保険(健康保険)上の扶養、2種類ありますが、今回は“社会保険上の扶養”についてお話しますね。
■「扶養」の入れ方で、何がお得になる?
(1)夫が自営業(国民健康保険)の場合
夫が国民健康保険に加入している場合、子どもを夫の扶養に入れると、保険料が上がってしまいます。
もし、妻が会社員もしくは公務員で『協会けんぽ』『健康保険組合』『共済組合』に加入しているのであれば、子どもを妻の扶養に入れても保険料が上がることはありません。
(2)妻の加入している健康保険の給付内容の方が良い場合
一般的に、『健康保険組合』『共済組合』の場合、給付内容は『協会けんぽ』や『国民健康保険』より充実している事が多いのです。
高額療養費制度の上限額が低かったり、予防接種の費用助成があったりするので、夫婦で加入している健康保険の給付内容を比較してみましょう。
■子どもを妻の扶養にできるかは、会社に確認を
一般的に子どもを妻の扶養に入れる場合は、“夫婦の収入”を申告する必要があります。
“収入の高い方が子どもを扶養している”と考えられるからです。
ただ、妻の収入で家賃や光熱費を支払っているご家庭もありますので、その様な事情を考慮してもらえることもあります。
まずは、会社に問い合わせてみてくださいね。
また、会社の担当者に「前例がないから……」と言われる場合もあります。その時は、直接保険者(協会けんぽや健康保険組合)に問い合わせてみて下さいね。
■注意点:「家族手当」が支給されなくなることも…
扶養している家族がいる場合に支給される『家族手当』。
これは、会社独自の制度で、“就業規則”にて支給要件が決められています。
税法上の扶養、社会保険上の扶養、何を基準に支給されるかは、会社によって違います。
子どもを妻の扶養にしたために、夫の会社から『家族手当』がもらえなくなり、却って損をした……なんてことがないようにご注意ください。
逆に、夫の会社に『家族手当』の制度はないけど、妻の会社にはあるという場合はぜひ、妻の扶養に入れることができないか、確認してみて下さいね。
番外編ですが、『家族手当』以外に『住宅手当』に関しても、夫の会社にはないけど、妻の会社にはある、というパターンもあります。
その場合は、賃貸契約は妻の名義で契約するなどの工夫をすれば年間数万円、お得になりますよ。
いかがでしたか?
ちょっと知って、手続きするかどうかだけなので、お子さんの出産を機に健康保険の内容や会社の就業規則を調べてみてください。
実は、お得な制度が隠れているかもしれませんよ。
(冨士野喜子)
※ 記事中でご紹介している商品・サービス・に関してのトラブル等について当方では一切責任を負いかねます。ご自身の責任でご判断下さい。
※ 当記事は、発行日現在の法令・通達等に基づいて作成しております。
※ 当記事の内容は、発行人の個人的見解を示したものでありますので、当記事のご利用により、利用者及び第三者が被る直接的および間接的な損害について、賠償責任を負いません。実務に当たりましては、法令または公的機関による情報等についてもご参照のうえ、ご自身の判断と責任のもとにご利用ください。
【画像】
※ tmcphotos / Shutterstock