【法律】アイドルの「恋愛禁止」は合法なの? 「恋愛の自由」は?
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ときどき世をにぎわすアイドルの「恋愛スキャンダル」。好きなひととつきあいたくなるのはきわめて自然な姿ですが、アイドルの「恋愛禁止」は法律的にもOKなのはご存じでしょうか?
恋愛は憲法でも認められた自由で、幸せの追究や「自分らしさ」の一部として扱われるため、誰とつきあおうがそのひとの勝手。サークルやバイト先で制限すれば公序良俗(こうじょりょうぞく)違反になってしまいます。ところがアイドルの「恋愛禁止」はその仕事をおこなうための条件の一部なので、有効な契約。恋愛がバレてクビになってもしかたがないという判例もあるのです。
■恋愛は「自分らしさ」の一部
ひとを好きになる、つきあったり結婚したいと思う気持ちはきわめて自然な感情です。ロミオとジュリエットのように「許されぬ恋」なんて話もたまに聞きますが、ほとんどは法律的に無効な話題。たとえ両親が反対しようと、誰とつきあう、結婚する/しないは当事者同士で決める話題で、「恋愛の自由」とも呼ばれるように、何の制約を受けることもありません。
「恋愛の自由」の根拠は何でしょうか? 関連する法は数多く、
・憲法・13条(幸福追求権)
・憲法・24条(婚姻の自由)
などが基盤となり、人間の持つ基本的な権利として保護されています。サラリーマンになると「社内恋愛は禁止」なんて言葉も耳にしますが、
・私的領域(自分らしさ)
・自己決定権(自分の生き方を決めることができる)
によって無効。たとえ就業規則に「禁止」と明記されていても、効力はまったくありません。
もし学校や部活で恋愛が禁止されていても、あくまで私的な「ルール」なので、従わなくても法律的には何ら問題ありませんし、強制すれば民法・90条に定められた公序良俗(こうじょりょうぞく)違反になる可能性があります。運動系の部活にみられる「坊主刈り」と同じ扱い、と考えるべきでしょう。
■恋愛禁止は契約の一部?
アイドルの「恋愛禁止」はどうなるのでしょうか? 法律で守られている権利なので禁止なんてもってのほか!と思うでしょうが、なんと合法。違反したひとに賠償命令が出された判例もあるのです。
ポイントは、
・事前に「禁止」と知らされていた
・その仕事をおこなううえで必要な条件
の2点で、
・芸能人は「人気」が重要
・人気を得るためには「恋愛」はマイナス要因になる
ため公序良俗違反ではなく、むしろ禁止と知っていたのに約束を破ったので「契約違反」と判断されたのです。
恋愛は、髪型や服装と同じく「そのひとらしさ」の一部なので基本的には自由ですが、
・飲食業 … 清潔感ある髪型
・接客業 … きちんとした服装
は「合理性」があるため、会社は従業員のヒゲや髪型、服装を制限することができます。アイドルの恋愛も同様で、その仕事に必要な要素、と扱われているのです。
好きなタレントに恋人がいた!と聞きショックを受けるひとも多いでしょうが、誰かと恋に落ちるのは自然なこと。恋愛禁止なのに!と目くじらを立てず、素直に祝福するのが良さそうです。
■まとめ
・いわゆる「恋愛の自由」は、憲法や民法で守られた基本的な権利
・誰かとつきあうのは「自分らしさ」の一部
・恋愛禁止、は基本的に公序良俗違反
・アイドルの恋愛はマイナス要素。恋愛禁止が認められた判例もある
(関口 寿/ガリレオワークス)