【法律】アイドルの「恋愛禁止」は合法なの? 「恋愛の自由」は? (1/2ページ)
- タグ:
-
アイドル

ときどき世をにぎわすアイドルの「恋愛スキャンダル」。好きなひととつきあいたくなるのはきわめて自然な姿ですが、アイドルの「恋愛禁止」は法律的にもOKなのはご存じでしょうか?
恋愛は憲法でも認められた自由で、幸せの追究や「自分らしさ」の一部として扱われるため、誰とつきあおうがそのひとの勝手。サークルやバイト先で制限すれば公序良俗(こうじょりょうぞく)違反になってしまいます。ところがアイドルの「恋愛禁止」はその仕事をおこなうための条件の一部なので、有効な契約。恋愛がバレてクビになってもしかたがないという判例もあるのです。
■恋愛は「自分らしさ」の一部
ひとを好きになる、つきあったり結婚したいと思う気持ちはきわめて自然な感情です。ロミオとジュリエットのように「許されぬ恋」なんて話もたまに聞きますが、ほとんどは法律的に無効な話題。たとえ両親が反対しようと、誰とつきあう、結婚する/しないは当事者同士で決める話題で、「恋愛の自由」とも呼ばれるように、何の制約を受けることもありません。
「恋愛の自由」の根拠は何でしょうか? 関連する法は数多く、
・憲法・13条(幸福追求権)
・憲法・24条(婚姻の自由)
などが基盤となり、人間の持つ基本的な権利として保護されています。サラリーマンになると「社内恋愛は禁止」なんて言葉も耳にしますが、
・私的領域(自分らしさ)
・自己決定権(自分の生き方を決めることができる)
によって無効。たとえ就業規則に「禁止」と明記されていても、効力はまったくありません。
もし学校や部活で恋愛が禁止されていても、あくまで私的な「ルール」なので、従わなくても法律的には何ら問題ありませんし、強制すれば民法・90条に定められた公序良俗(こうじょりょうぞく)違反になる可能性があります。運動系の部活にみられる「坊主刈り」と同じ扱い、と考えるべきでしょう。