罰則はある? インフルエンザと知らずに会社・バイトに行ったらどうなる? (2/2ページ)

学生の窓口

もし試験期間中にかかったらどうなるのでしょうか? 皆勤賞を目指すひとも出席日数がギリギリなひとも気になるところですが、「法」で定められた措置なので「特別欠席」扱いとなり、証明書や診断書を書いてもらえば「単なる病欠」にはなりません。追試やレポートなどに切り替わるのが一般的ですから、心配せず休養すると良いでしょう。

■季節性は「就業制限」の対象外

インフルエンザにかかったとは知らず、バイトに行ったらどうなるのでしょうか? 2類の「新型」なら「会社に行っちゃダメ」ルールが適用されるので、気づいたらすぐに帰宅すべきですが、「季節性」は別ワク…法律的には「就業制限」の対象にならないのです。

もし知らずに出勤したら、

 ・新型 … 罰則はないが、知った時点で出勤停止

 ・季節性 … 出勤しても問題なし

もちろんこれは法律に限った話であり、モラル的にはどちらもNGですね。逆に「ひとが足りないから」と言われても、新型にかかったひとは絶対に行くべきではありません。

もし新型インフルエンザでバイトを休んでも「欠勤扱い」にならないだけで、残念ながらその分のバイト代が保障されるわけではありません。また季節だったとしても、自分が感染源になってはいけませんので、学校保健安全法の出席停止期間を目安に「プチ引きこもり」しておくのが良いでしょう。

■まとめ

 ・インフルエンザには「新型」と「季節性」の2種類がある

 ・季節性は比較的ゆるめの5類なのに対し、新型は危険性の高い2類感染症

 ・学校保険安全法では、期間が違うだけで、どちらも出席停止

 ・新型は感染症予防法によって就業制限も「あり」だが、季節性は対象外

(関口 寿/ガリレオワークス)

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