罰則はある? インフルエンザと知らずに会社・バイトに行ったらどうなる? (1/2ページ)

学生の窓口

毎年、話題になるのが「インフルエンザ」。カゼだと思っていたらインフルエンザだった!はよくある話ですので、疑わしいときは早めに検査を受けましょう。

もし、インフルエンザとは知らずに出かけたらどうなるのでしょうか? インフルエンザは学校保健安全法で「出席停止」と定められているので、本人の意志にかかわらず休まなければいけません。診断書などがあれば単位に影響しない「特別欠席」扱いとなるので、安心して療養できます。ただし「就業制限」は「新型インフルエンザ」のみで「季節性」は対象外。もし季節性インフルエンザと知らずにバイトに行っても、法律的には落ち度にはならないのです。

■外出禁止もあり得る「新型」

インフルエンザなどの感染症には、まん延を防ぐためにいくつかの法律が存在し、誰にも適用される「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」通称・感染症予防法と、学生なら「学校保健安全法」の2つがあります。驚くことにこの2つでは「とるべき行動」が異なるのです。

理由はきわめてカンタンで、インフルエンザには「新型」と「季節性」の2種類があるからで、感染症予防法では、

 ・新型 … 2類感染症

 ・季節性 … 5類感染症

と、新型は危険性の高いグループに分類され、44条-3によって知事が感染したひとを「自宅待機」させることができます。あくまで「協力を求める」と記されていますが、同時に「応ずるよう努めなさい」的な記載もあるので、実質的には「外出しちゃダメ」と命じられる可能性があります。

対して学校保健安全法・18~19条では、

 ・新型インフルエンザ … 治るまで

 ・インフルエンザ … 発症してから5日間、熱がひいてから2日間

は「出席停止」と定められ、どんなに「学校に行きたい!」と思っても休まなければいけない期間が決められているのです。

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