【微妙な法律】デパートで「寒さしのぎ」しているとドロボウになるってほんと!? (2/2ページ)

学生の窓口

日常的なエネルギーのなかでわかりやすいのはガスと電気で、

 ・ガス … 重さも体積もあるので「物」

 ・電気 … 刑法・245条(電気)により「電気は財物」と定められている

気体のガスをもらうシーンはなかなかありませんが、電気は「わざわざ」刑法で物と定めているぐらいですから、勝手に使えばドロボウ以外のなにものでもありません。ファミレスのコンセントから無断で充電、見つかってタイホ、電気代の弁償を命じられた例もありますので、「ご自由にお使いください」以外のコンセントは使用禁止で願います。

熱や光はどうなるのでしょうか? これらは大きく2つの説にわかれ、

 ・重さも体積もないから「物」ではない

 ・管理できるエネルギーは「物」

があるので、建物内の「暖気」などコントロールできる場合は財物となり、勝手に使うとドロボウになってしまう可能性があります。つまり「寒さしのぎ」が目的でデパートやホテルのロビーに居続けると、知らないあいだに盗んでいることにもなりかねないのです。

暖気ドロボウ!にまで話が発展することはまずないでしょうが、買い物もせずデパート内をウロウロすれば迷惑なのは確実。コンビニ内でおバカ動画を撮影し「不法侵入」に問われた例もありますので、建物内に「いるだけ」と考えないほうが良いでしょう。

■まとめ

 ・民法では、かたち/重さ/体積があるものだけを「もの」として扱う

 ・「もの」ではない無体物を盗んでも「ドロボウ」にはならない

 ・光や熱などのエネルギーは、基本的には無体物だが…

 ・建物内の暖気など、管理できるエネルギーは「もの扱い」とする説もある

(関口 寿/ガリレオワークス)

「【微妙な法律】デパートで「寒さしのぎ」しているとドロボウになるってほんと!?」のページです。デイリーニュースオンラインは、一般常識暮らし法律カルチャーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る