【微妙な法律】デパートで「寒さしのぎ」しているとドロボウになるってほんと!? (2/2ページ)
日常的なエネルギーのなかでわかりやすいのはガスと電気で、
・ガス … 重さも体積もあるので「物」
・電気 … 刑法・245条(電気)により「電気は財物」と定められている
気体のガスをもらうシーンはなかなかありませんが、電気は「わざわざ」刑法で物と定めているぐらいですから、勝手に使えばドロボウ以外のなにものでもありません。ファミレスのコンセントから無断で充電、見つかってタイホ、電気代の弁償を命じられた例もありますので、「ご自由にお使いください」以外のコンセントは使用禁止で願います。
熱や光はどうなるのでしょうか? これらは大きく2つの説にわかれ、
・重さも体積もないから「物」ではない
・管理できるエネルギーは「物」
があるので、建物内の「暖気」などコントロールできる場合は財物となり、勝手に使うとドロボウになってしまう可能性があります。つまり「寒さしのぎ」が目的でデパートやホテルのロビーに居続けると、知らないあいだに盗んでいることにもなりかねないのです。
暖気ドロボウ!にまで話が発展することはまずないでしょうが、買い物もせずデパート内をウロウロすれば迷惑なのは確実。コンビニ内でおバカ動画を撮影し「不法侵入」に問われた例もありますので、建物内に「いるだけ」と考えないほうが良いでしょう。
■まとめ
・民法では、かたち/重さ/体積があるものだけを「もの」として扱う
・「もの」ではない無体物を盗んでも「ドロボウ」にはならない
・光や熱などのエネルギーは、基本的には無体物だが…
・建物内の暖気など、管理できるエネルギーは「もの扱い」とする説もある
(関口 寿/ガリレオワークス)