税理士直伝!年末調整に必要な「給与所得者の控除申告書類」の正しい書き方

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税理士直伝!年末調整に必要な「給与所得者の控除申告書類」の正しい書き方

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会社から渡される年末調整の書類、「どう書いたらいいのかなぁ」「毎年なんとなく書いているけどこれであっているのかなぁ」など思われている方も多いかと思います。

以前、『Woman Money』の過去記事『会社から渡される「年末調整」の書類…これってなんなの?』でもお伝えしましたが、正しく記載しないとと余計な税金を支払うことになってしまうかもしれませんよ。

今回は、『平成27年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者控除申告書』という用紙の正しい書き方について税理士である筆者がお伝えいたします。

■用意するもの

記入するにあたって用意するものは次のものです。

・生命保険会社から11月くらいに送られていている証明書(ハガキ)

・損害保険会社から11月くらいに送られていている証明書

・社会保険や厚生年金に加入されていない方は国民健康保険や国民年金の証明書・納付書、確定拠出年金個人型年金の支払証明書

・住宅ローン減税の2年目以降の方は銀行から発行される住宅ローンの残高明細書

・税務署から発行されている書類(最初に何枚か発行されているはず)

これらのものがあるかないかで税金がかわってきますので ちゃんと用意するようにしましょう。

(ご家族の分も払われているケースがあれば、そちらも添付します)

■生命保険に加入されている方

用紙の左の“生命保険料控除”の欄に記入します。

“新・一般”“旧・一般”“介護”“新・個人年金”“旧・個人年金”と保険の種類がかかれていると思います。生命保険会社から送られてきている控除証明書の上などに種類が書かれていますので、それを見ながらそれぞれのところに控除証明書から書き写せばOKです。支払保険料は12月まで支払った金額を書くこと。

■収入のある配偶者の方がおられる場合

配偶者の給与年収(1月~12月)が103万以上141万未満の場合には、右の“給与所得者の配偶者特別控除申告書”配偶者特別控除の欄に記入します。

配偶者さんの年収(給与の場合)がない場合や141万を超えている場合はこの欄に記載不用です。

■社会保険や厚生年金に加入されていない方(給与から保険料が天引きされていない)

勤めている先が社会保険に加入していなくて 給与から保険料や年金が引かれていない方は、ご自身で国民健康保険料や国民年金を納めておられると思います。

また、お子さんの国民年金や国民健康保険料、国民年金基金などを支払われている方も、支払った合計額を右下の“社会保険料控除”の欄に記入します。いつの保険料ではなく平成27年中に払った保険料の総額を書きます。

国民年金保険料控除証明書は添付が必要ですので必ず送られてきている証明書を一緒に提出してください。

■お子さんや親が払っている保険料も含めていい?

お子さんや親の保険料等を実際に負担されている場合はそちらも記入して控除できます。

あなた名義の銀行口座から引き落とされているなどあなたが支払っているものである必要があります。よく“節税対策”といううたい文句で専門家である税理士以外の人が“家族の分も一緒に控除すれば税金が安くなります”と書かれたりしていますが、これは違法です。

特に、親の年金から引かれている保険料やお子さんの銀行口座から引き落としになっている国民年金料は明らかにあなたが支払ったものではないといえます。

以上、『平成27年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者控除申告書』の正しい書き方についてお伝えしました。

この用紙に記入漏れなどがあると、払わなくてもいい税金を払う可能性もでてきます。

不明な点は税理士や会計担当者に聞くなどして しっかり記入しましょう。

(武田美都子)

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※ ぺかまろ / PIXTA(ピクスタ)

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