「離婚時年金分割」って何!? 離婚したら妻の年金はどうなる?
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もうすぐクリスマスですね。大切な人のためのクリスマスプレゼント選びに奔走していませんか? 仲睦まじければ素敵な時期なのですが、もしこんな時期に夫婦が不仲だと、余計気持ちにしみるもの……。
もし離婚となったとき、財産分与をしますが、実は年金も分割できるって知ってますか?
万一の離婚などに備え、今回は、“妻の年金”について、ファイナンシャル・プランナーの筆者と一緒に確認してみましょう。
■離婚時年金分割って何?
『離婚時年金分割』って聞いたことありませんか?
平成19年4月から、夫の年金を妻に分割できるようになりました。ただし、夫の年金全額の半分ではありません。夫の厚生年金の報酬に比例する分のうち妻との結婚期間のうち被扶養配偶者だった期間を按分した金額です。夫の厚生年金の報酬比例部分の最大50%の額しか、妻には按分されません。
■要するに、離婚時いくら分割されるの?いつから出るの?
離婚時にいくら分割されるか、ざっくりと計算してみましょう。
大学卒業し22歳から60歳まで38年会社員を勤めた、平均年収500万円の夫だと、平均報酬月額(年収の12等分の平均)が約41万6,000円です。その場合夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)が1年で約104万円……夫の老齢基礎年金(国民年金部分)が1年で約74万円で、合計約180万円です。
妻とは30歳で結婚、60歳まで連れ添ったとします。妻は30年間夫の被扶養配偶者でした。離婚時、妻に分割される年金は最大で1年で約41万円。月額は約3万4,000円です。離婚後、夫の年金は減らされ、年金額が合計139万円になります。
妻に職歴はないが、国民年金は40年払ったとします。国民年金約78万円と夫の分割年金が約41万円、合計で年額119万円です。ただし、妻が分割された年金がもらえるのは、離婚後すぐではなく、妻が老齢年金をもらえる年齢のときです。
■添い遂げて、遺族年金をもらった場合は?
ちなみに、上記の妻、夫が亡くなるまで添い遂げて遺族年金をもらった場合はどうでしょう?
国民年金約78万円と遺族厚生年金は約78万円、合計で年額約156万円です。
年金分割は、妻本人が25年以上の受給資格期間が必要ですが、夫死亡でもらえる遺族厚生年金は妻本人の受給資格期間が足りなくても大丈夫です。
離婚して年金分割、添い遂げて遺族年金、どっちを選ぶかは、状況と考え方次第でしょう。
■夫が国民年金の期間の年金は妻には分割されない
離婚時年金分割は、夫が厚生年金期間の年金額の1部を被扶養者期間に按分して妻に分割するものです。だから、例えば、夫が脱サラして国民年金だけになったら、その期間は妻に分割する期間には入りません。
自営業の方で、夫しか国民年金保険料を払っていないなら、要注意。夫の国民年金分はそのままで、妻はただの未納期間になってしまいます。支払いが大変なら、妻は妻で保険料免除の申請を、市区町村役場にしておきましょうね。
いかがでしたか? もちろん夫婦円満が一番ですが、もし離婚が頭をかすめたときは、思い出してみて下さいね。
(拝野洋子)
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