飲みサー学生は注意? 道路で「酔っぱらう」と罰金ってほんと? (2/2ページ)
保護の名の通りタイホされたわけではありませんし、違反でもありませんが、「警察で一晩過ごした」では武勇伝過ぎますので、くれぐれもご注意を。
■「自分の財産」も保護の対象?
酔って暴れたらどうなるのでしょうか? 公共の場でみんなに「迷惑」なおこないをすれば、他人に暴力を振るわなくても身柄を「拘留」されることになります。
これは4条(罰則等)により、
・公衆に迷惑をかける、粗野または乱暴な「言動」をすると、拘留または科料
・酔っているひとを「はやし立て」ても同罪
と定められ、大声で騒ぐ、「物」にあたり散らすだけでも取り締まりの対象。科料とは1万円未満の罰金なので比較的軽い罪とも表現できますが、拘留は30日未満の身柄の「拘束」ですから、甘く考えないほうが身のためです。
自宅で騒いだらどうなるのでしょうか? 公共の場、とは呼べませんので4条には該当しませんが、家財を壊したり家族に暴力を振るうと6条(立ち入り)の対象となり、お巡りさんに取り押さえられることになってしまいます。
自分の家財を壊して何が悪い?と思うのが自然ですが、
・住居内で親族などに暴行
・身体や「財産」に危害を加えようとしている
場合、警察官職務執行法に基づき「立ち入り」が可能、つまりお巡りさんは家に入って制止できるのです。
酔って暴れてお巡りさんが「立ち入り」では近所迷惑もはなはだしいので、自宅や友人の家でもハメを外し過ぎないよう心がけて頂きたいものです。
■まとめ
・対・酔っ払い法とも呼べる通称・トラ法が存在する
・公共の場で酔いつぶれていると「保護」され、警察で一晩過ごすことになる…
・乱暴な「言動」は取り締まりの対象。騒ぐだけでも拘留の可能性あり
・自宅で暴れても、お巡りさんの「立ち入り」の対象となる
(関口 寿/ガリレオワークス)