相続されるものとされないもの「相続財産の範囲」について弁護士が解説! (2/2ページ)

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「先祖代々のお墓や遺骨なども、遺産とは別に処理されるべきとの考え方から、相続の対象とはならないとされています」(今西隆彦弁護士)

「生命保険金は、受取人として特定の人が指定されていると、その特定の人の固有の権利とされ、相続の対象とはならないとされています」(今西隆彦弁護士)

「お香典も遺族に対する贈与と考えられており、相続の対象とされません」(今西隆彦弁護士)

お墓などは祭祀財産といい、近年はお墓の承継が色々と問題になっている。その原因は、お墓が遠方にあり管理が難しいため墓終いする人が増加しているためだ。祭祀財産は基本的に話し合いで誰が承継するかを決めることになるが、その後の管理を見据えて決めることをオススメしたい。

■まずは財産の正確な把握を!

遺産分割協議では「誰が、何を、どれだけ相続するか」を決めることになるが、その上で重要なのは財産の正確な把握である。

なぜなら、もしも後々財産が見つかった場合に備えて、遺産分割協議書には「後々財産が見つかった場合は◯◯に相続する」という条項を書き加えることがよくあるのだが、その通り実行してしまうと、その相続人以外から不満が出るからだ。

こうなってしまっては紛争にまで発展する可能性も否定出来ない。

遺産分割協議書を作成する上でのポイント
も以前にまとめてあるので、よろしければご覧頂きたい。

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