もらいそびれてない? アルバイトも「休日出勤手当」がもらえるってほんと? (2/2ページ)
いまではカレンダー通りの休みがとれる「完全週休2日制」が一般的になっていますが、法律的な休日は、
・法定休日 … 毎週少なくとも1日
・所定休日 … 法定休日「以外」の、会社が定めた休日
の2つにわかれ、完全週休2日制の多くは、
・日曜日 … 法定休日
・土曜日、祝日、創立記念日など … 所定休日
のパターンですが、法定休日は何曜日でもOK、曜日や日付を固定しなくても構わず、休日出勤の対象となるのは「法定休日」のみ。いくら会社が定めた休みとはいえ、所定休日に出勤しても割増料金にはなりません。
所定休日が誕生したのは労働基準法・32条(労働時間)で週40時間までと決められているからで、1日8時間勤務×(1週間-1日の法定休日)では週48時間働くことになってしまうからです。なんともまぎらわしいシステムですが、社員だろうと法定休日以外は「通常料金」と定められているのです。さらに注意が必要なのは「振替(ふりかえ)休日」で、休日が「事前」に変更された場合は平日扱い。割増どころか休日出勤にもなりません。
勤務が先なら休日出勤となるのに対し、「休みの変更」が先の「振替休日」は、たんに休みの日がズレただけ、と扱われます。
たとえば会社の引っ越しなどで、
・○月○日(日)は全員出勤
・代わりに□月□日(月)は休み(振替休日)
と「あらかじめ」変更された場合はフツウの勤務日扱いになりますので、代休?振替?か不明なときは事前に確認しておきましょう。
■まとめ
・アルバイト勤務でも、休日出勤すれば割増料金+代休が発生する
・休日出勤の対象は「法定休日」のみ。会社の定めた「所定休日」は対象外
・事前にズラした「振替休日」は、何曜日であっても平日扱い
(関口 寿/ガリレオワークス)