もらいそびれてない? アルバイトも「休日出勤手当」がもらえるってほんと? (1/2ページ)

年末に向けて忙しくなる「アルバイト」。友達と旅行するつもりだったのに、シフトが増えて計画断念! なんてひとも少なくないでしょう。アルバイトで「休日出勤」したらどうなるのでしょうか? 社員なら「手当」などの名称で割増料金がもらえるのに、アルバイトだから時給は変わらず……と思われがちですが、これはまったくのウソ。たとえ週に数時間のパート勤務でも休日出勤すれば35%以上の割り増し賃金がもらえる仕組みになっています。ただし
対象となるのは「法定休日」だけなので、祝日だからと必ずもらえるわけではありませんし、事前に休みの日を変更した「振替休日」も対象外なので、引き受ける前に確認しておくのがよさそうです。
■休日出勤は35%の割増料金
学生のアルバイトでは、決められた曜日あるいは事前に組まれたシフトに従って働き、時間に応じた給料を得る「時給制」がほとんどで、勤務時間が短いとパートと呼ばれることもあります。しかし法律的にはアルバイトとパートの違いはなく、手続きや条件はまったく同じ。それどころか、基本的な法律は社員とも同じで、月給か時給かの差でしかありません。
アルバイト先から「休日出勤」を頼まれたらどうなるのでしょうか? アルバイト=時給=働いた時間だけがクローズアップされ、曜日や祝祭日は関係ないと思っているひとが多いのですが、もともと「休み」と決まっている日に働けば、時給制でもりっぱな休日出勤。労働基準法によって割増料金をもらえる定めになっているのです。
・35条(休日) … 少なくとも週に1日は「休日」
・37条(割増料金) … 残業や休日出勤には25~50%の割増料金を支払う
休日出勤は35%以上と定められているので、たんに「出勤日」が変更されただけ、ではなく、時給も変わると覚えておいてください。
■「所定」「振替」休日は対象外
ただし、祝日や会社の創立記念日は割増料金になるとは限りません。休日出勤の対象にならない「休日」もあるからです。