軽減税率は「食べる場所」で違う!あの食料品は消費税8%と10%どっち?

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軽減税率は「食べる場所」で違う!あの食料品は消費税8%と10%どっち?

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消費税10%に備え、食料品の軽減税率の導入が決まりました。

私たちの生活に直撃する食料品の税金はどうなるのでしょう?

全国より家計相談を受けているファイナンシャルプランナーが消費税10%導入に向けて押さえて置きたいポイントをご紹介します。

■消費税10%はいつから?

消費税は10%は2017年4月からです。

2014年4月に消費税5%から8%になったことは記憶に新しいと思いますが、その時は家計に負担がかかることを考慮し政府は『子育て世帯臨時特例給付金』や『臨時福祉給付金』を給付しました。

では、消費税10%の導入に政府はどのような配慮を考えているのでしょう。

■食料品の軽減税率って何?

消費税10%に備えて、政府は『軽減税率』を導入することとしました。『軽減税率』とは“税金を他のものより減らしましょう”という制度です。

今回は2017年4月に消費税が10%にUPするので、同じタイミングで食料品は“10%より減らして8%にしましょう”ということが決まりました。

この対象商品が、議論になっていましたが、

(1)酒類・外食を除く生鮮食品と加工食品

(2)定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞

となりました。

■コンビニやファーストフードは消費税8%?それとも10%?

ここで気になるのは、外食かどうか判断しにくい場合ですよね。

具体例をご紹介しますと、

・ハンバーガーや牛丼は店内で飲食すれば10%、お持ち帰りは8%

・コンビニでのお持ち帰り商品は8%、飲食コーナー向けの食料品は10%

・おもちゃ付きお菓子は主体がお菓子で1万円以下は8%、おもちゃが主体は10%

となり、飲食するためのテーブルや椅子があるところでの飲食は“外食”と定義されることになりました。

いかがでしたでしょうか?

普段の食料品のお買い物の多くは消費税8%のままになりそうですが、逆に食料品以外の日用品は消費税が10%になります。

通信費や光熱費、子どもの習い事や塾も考慮すると家計に負担がかかることには間違いありません。

今のうちから消費税10%に備えた家計にしていきましょう。

(加藤葉子)

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