1年で11万円!? 気をつけたほうがいいCDレンタルの延滞料金、マックスはいくら? (2/2ページ)

学生の窓口

上限なく加算される仕組みにすると「暴利」とみなされ、請求を拒否できるのです。

これは消費者契約法・10条によって、

 ・消費者の義務をむやみに加重してはいけない

と定められているからで、いくら長期間延滞したとはいえ、上限なく日数に比例するような料金システムは暴利行為とみなされるのです。一般的には、入会時に渡される「会員規約」に「何日分」などと決められていますので、まだ返していなかった! と気づいたら、まずは規約を確認しましょう。

もし上限が定められていなかったら「いくら」払えば良いのでしょうか? 必ずしも日数分支払う必要はありませんが、その商品がなかったために起きた損害、に相当する金額が焦点となり、

 ・新作 … 借りるひとは多いが、一定期間を過ぎたら「新作」とは呼べない

 ・旧作 … 借りるひとも少なく、もともと「貸し出し期間」が長い

など、価値や回転率から判断され、あまり人気のない旧作なら「定価」ぐらいが妥当、と考えるべきでしょう。

いずれにせよ「この場合はいくら」と決められる話題ではありませんので、最終的にはお店との相談になりますが、2年経ったから730日分! はナシですので、落ち着いて話し合いに応じましょう。

■まとめ

 ・レンタルショップの延滞料金は、日数に比例するとは限らない

 ・無制限に加算すると消費者契約法違反

 ・会員規約で「上限」が定められている場合がほとんど

 ・上限が決められていなくても、延滞による損害を大幅に上回る請求は拒否できる

(関口 寿/ガリレオワークス)

「1年で11万円!? 気をつけたほうがいいCDレンタルの延滞料金、マックスはいくら?」のページです。デイリーニュースオンラインは、暮らしCD法律映画カルチャーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る