B系は注意!? 腰パンで出歩くと「わいせつ行為」になる可能性があるってほんと!?

水着やミニスカートに代表される露出ファッション。男性も「腰パン」で出かけるヒトを見かけますが、犯罪になっちゃう可能性があるのはご存じでしょうか?
街なかで全裸になれば「公然わいせつ罪」になるのは有名な話で、「不特定」「多数」の前で素っ裸になると刑法・174条違反、30万円以下の罰金が科せられます。ただし「わいせつ」の定義は非常にあいまいで、ここまでなら大丈夫とする線引きがなく、見たひとが「いやらしい」と感じるかで決まるやっかいな要素。水着で街に繰り出したら公然わいせつになる可能性もあるので、おしりが見える「腰パン」も要注意です。
■個室で「裸踊り」も公然あつかい
人前でハダカになると罪に問われるのはご存じの通りで、刑法・174条(公然わいせつ)に抵触すると6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられてしまいます。お笑い芸人が勢いあまってすっ裸に… あとで警察のお世話になった、なんて話はときどきニュースで報じられ、パンツを脱いじゃダメなのは子供でも知っているでしょう。ところが公然わいせつ罪は非常にあいまいで、明確な基準はなし。たとえ全裸にならなくても罪に問われる場合もあるのです。
まず「公然」については、
・不特定のひと
・多くのひと
に見られる「可能性」がポイントで、その場にいるひとを限定できない街なかやライブ会場なら「不特定」と判断されます。
逆に、閉鎖された空間ではどうなるでしょうか? 個室で宴会、酔いに任せて「裸踊り」をした場合は、個室なので不特定ではありませんが、多くのひとがいればアウト、たとえバイト先の忘年会など「知っている」ひとしかいなくても「公然わいせつ」になってしまいます。
カラオケボックスなども同様で、友人だけの集まりでも違反になる可能性・大ですので、盛り上がっても過激なパフォーマンスは厳禁で願います。
■明確な基準がない「わいせつ」
そもそも「わいせつ」とは、どんな意味でしょうか? 全裸になっちゃダメ的に解釈されがちですが、じつははっきりした定義はなく、パンツ一丁でも「わいせつ」になる可能性があるのです。
わいせつか否かは過去の判例に基づき、
・むやみに性欲を刺激する、興奮させる
・性的羞恥(しゅうち)心を害する
・善良な道義、観念に反する
かどうかで判断され、カンタンにいえば「いやらしい」と感じれば「わいせつ」、そう感じなければセーフと、あいまいな基準しかありません。時代によっても異なり、全裸でもOK、服を着ていてもNGになる可能性があるのです。
日常的に起きやすい行為では、
・電車内でキス
・男性がパンツ一丁
・立ちション
は要注意、立ちションや、水着で街を歩きまわれば軽犯罪法違反にもなりますので、ジーンズをはいていても、おしりが見える「腰パン」も大丈夫とはいえません。
誰かにセクシー! と言われたら、男性でも喜ぶべき話でしょうが、度を超えて「いやらしい」になるとわいせつと判断されてしまいますので、アピールは「ほどほど」が良さそうです。
■まとめ
・不特定/多くのひとが「いやらしい」と感じる行為は、公然わいせつ罪に問われる
・会社の忘年会や個室など限定された空間でも、裸踊りは公然わいせつになる
・わいせつの基準は不明確。パンツをはいていてもアウトになる可能性あり
・みんなの前でキスや腰パンが「公然わいせつ」になることも
(関口 寿/ガリレオワークス)