B系は注意!? 腰パンで出歩くと「わいせつ行為」になる可能性があるってほんと!? (1/2ページ)

学生の窓口

水着やミニスカートに代表される露出ファッション。男性も「腰パン」で出かけるヒトを見かけますが、犯罪になっちゃう可能性があるのはご存じでしょうか?

街なかで全裸になれば「公然わいせつ罪」になるのは有名な話で、「不特定」「多数」の前で素っ裸になると刑法・174条違反、30万円以下の罰金が科せられます。ただし「わいせつ」の定義は非常にあいまいで、ここまでなら大丈夫とする線引きがなく、見たひとが「いやらしい」と感じるかで決まるやっかいな要素。水着で街に繰り出したら公然わいせつになる可能性もあるので、おしりが見える「腰パン」も要注意です。

■個室で「裸踊り」も公然あつかい

人前でハダカになると罪に問われるのはご存じの通りで、刑法・174条(公然わいせつ)に抵触すると6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられてしまいます。お笑い芸人が勢いあまってすっ裸に… あとで警察のお世話になった、なんて話はときどきニュースで報じられ、パンツを脱いじゃダメなのは子供でも知っているでしょう。ところが公然わいせつ罪は非常にあいまいで、明確な基準はなし。たとえ全裸にならなくても罪に問われる場合もあるのです。

まず「公然」については、

 ・不特定のひと

 ・多くのひと

に見られる「可能性」がポイントで、その場にいるひとを限定できない街なかやライブ会場なら「不特定」と判断されます。

逆に、閉鎖された空間ではどうなるでしょうか? 個室で宴会、酔いに任せて「裸踊り」をした場合は、個室なので不特定ではありませんが、多くのひとがいればアウト、たとえバイト先の忘年会など「知っている」ひとしかいなくても「公然わいせつ」になってしまいます。

カラオケボックスなども同様で、友人だけの集まりでも違反になる可能性・大ですので、盛り上がっても過激なパフォーマンスは厳禁で願います。

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