退職しても支給される!? 妊娠異常で退職する人が知っておきたい「傷病手当金」のお話
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「働く女性の実情」(平成23年 厚生労働省)によれば、出産前の有職者は70.7%で、そのうち出産後も就業を継続している人の割合は38%となっています。
約6割の女性の方は、“妊娠を機に退職をしている”という事になりますね。
妊娠中の体調は不安定で、自分で望んでいなくても、妊娠中の異常(悪阻、切迫早産、妊娠高血圧症候群など)で就業が継続できないこともあります。
今回は、自身も妊娠、出産を経験したファイナンシャルプランナーである著者が、妊娠異常で退職される方が知っておきたい“傷病手当金”ついてお伝えしていきます。
■「傷病手当金」って?
病気やケガにより会社を3日間連続して休み、その後4日目以降、仕事に就けなかった日に対して支給される“傷病手当金”。
妊娠は病気ではありませんが、妊娠中の異常により医師から入院や自宅安静を指示された場合は支給される事があります!
支給額は、1日につき標準報酬日額(月のお給料÷30日)の3分の2。
月のお給料が20万円であれば、1日あたり約4,400円ですね。
もちろん、有給休暇を使うことも可能ですが、体調不良が長期間続けば、有給休暇を消化してしまうことも……。
傷病手当金が受給できる期間は、支給開始から1年6カ月です。
使える制度を活用しましょう!
■傷病手当金がもらえる条件
これは、会社の健康保険に加入している人のみ使える制度です。
国民健康保険の方や旦那さんの扶養内で働いている人は該当しません。
パート社員の方でも条件を満たせば、会社の社会保険に加入されている方もいらっしゃるので、雇用形態は関係ありません。
■退職後も傷病手当金を受けるための条件
「傷病手当を受給していたけど、退職することになった。傷病手当金は打ち切り……?」
いえ! 以下の2つの条件を満たせば、退職後も受給可能です。
(1)被保険者の資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あること。
違う会社の健康保険期間がある場合は、通算することができます。
(ただし、任意継続被保険者、国民健康保険、共済組合の期間は通算できません。また、1日でも空白期間があれば“継続して1年”とはならないので注意!)
(2)資格喪失の前日に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること。
「仕事に就けない状態」であることが支給の条件です。症状が良くなれば、支給は打ち切られます。
退職日に出勤すると「仕事ができる状態」とみなされるので、注意が必要です。
いかがでしたか?
退職した後で遡って申請することはできないので、在職中に会社もしくは加入している健康保険組合にお問い合わせしてみてください。
体調が悪い中、手続きするのは辛いかもしれませんが、ちょっと知っているだけで貰えるお金は変わっていますよ。
(冨士野喜子)
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【参考】
※ 「働く女性の実情」(概要版) 厚生労働省
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