出産で退職する人がお得になる退職日があるって本当!?
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「子育てに専念したい」などの理由で妊娠してから出産までに退職される方、どの様に退職日を決められていますか?
引き継ぎ等、会社の都合で決まってしまう事もあるかもしれませんが、選べるなら“お得になる”退職日に退職しませんか??
今回は、自身も子育てに奮闘中であるファイナンシャルプランナーの著者が、出産で退職する人がお得になる退職日についてお伝えしていきます。
■退職後も“出産手当金”を貰うには?
出産日以前42日から産後56日の98日間のうち、会社を休んだ日に支給される出産手当金。
(出産予定日と実際の出産日が前後すると、支給日数は変わります)
これは、加入している健康保険から支給されるものなので、「退職したら貰えない」と思われる方が多いのですが、ある条件を満たせば、退職後も支給されるのです!
■退職後も出産手当金を受けられる条件
(1)資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あること
※「任意継続被保険者」の期間を除き、以前の会社で加入していた期間と通算する事もできます。
(2)被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態であること(出産日以前42日目が加入期間であること)
(3)退職日は出勤していないこと
この条件に当てはまれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き支給を受けることができます。
出産手当金の1日当たりの支給額は標準報酬日額の2/3ですので、例えば標準報酬月額(およそ月のお給料)が20万円の方なら、98日間の手当金総額は約43万円です!!
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■社会保険料がお得になる退職日は?
社会保険料は、“月末に加入している保険”に保険料を支払います。
退職されると一般的に、旦那さんの扶養に入ると思います。
今の会社で加入している保険(もしくは国民健康保険・国民年金)から、旦那さんの加入している保険に切り替わります。
旦那さんが会社の社会保険(健康保険組合、厚生年金)に加入の場合、扶養家族の保険料は0円です。
■例えば1月に退職する場合
退職日が1月30日(もしくは1日29日の間)なら、31日は旦那さんの加入する保険に加入している事となり、1月分の保険料は0円となります。
一方、退職日が1月31日の場合は、自身の会社で加入している保険に保険料を支払う必要があります。
1月分のお給料は2月に支給されると思いますので、2月分のお給料から1月分の保険料が差し引かれる事となります。
収入によって支払っている保険料は違うと思いますが、毎月お給料から引かれている保険料は2~3万円ではないでしょうか。
退職日が1日違うだけで、手元に残るお金は変わってくるのです。
(旦那さんが、国民健康保険、国民年金に加入している方は、残念ながらどちらにしても保険料は発生してしまいます……)
いかがでしたか?
“ちょっと知っておくとお得なこと”はたくさんありますよ。
参考になさってください。
(冨士野喜子)
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