主婦の働き方、103万円、106万円、130万円、壁の違いを比較してみよう! (2/2ページ)
夫が自営業などで国民年金加入、または既に年金をもらっている場合「103万」「130万」も気にする必要はありません。
■106万円の壁とは?
最近言われるようになった「106万円」とはどんな壁でしょう? 平成28年10月以降、次の条件を満たしたパートの方が、健康保険や厚生年金に加入してから、「106万円の壁」ができます。
(1)週20時間以上働くこと
(2)給料が月8万8,000円以上であること
(3)501人以上の企業に勤めていること
(4)1年以上働くことが見込まれること
月給8万8,000(年収105万6,000)円以上だと引かれる社会保険料は、厚生年金保険料が毎月約8,000円、健康保険料が協会けんぽ(東京都)で毎月約4,900円(40歳未満の人)、雇用保険料が月約530円です。
妻はパート収入105万なら、自分で社会保険料を支払いません。夫(年収500万)と夫婦で支払う、社会保険料・税金の額は約92万円、夫婦の手取り合計は約513万円でした。
パート妻自身が直接社会保険料を支払う、パート収入106万円だとどうでしょう? 夫婦で支払う社会保険料・税金の額は約107万円と、夫婦手取りの合計が約499万円となります。
調整したくなるかもしれませんが、社会保険には目先の利益だけではわからない、メリットも多いし、いたずらに労働時間を短くする必要はないように思います。
社会保険に入らないパートさんは、「106万円」は関係ありません。「130万円の壁」を気にすれば大丈夫です。
■現在、社会保険料を超えられるのは160万円
現在は、妻が社会保険料を支払うと160万円以上稼がないと夫婦合算での手取りが増えないのです。平成28年10月以降の社会保険に入るパートさんなら、本人の社会保険料が差し引かれても、125万ほどで夫婦合算の手取りが増える見込みです。
障害年金や遺族年金、傷病手当金などもあり生命保険の代わりにもなる社会保険、企業規模関係なしに加入できるパートさんが増えるといいですね。
(拝野洋子)
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