要チェック!ふるさと納税で確定申告が必要なパターンとは?
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2016年2月15日からいよいよ確定申告が始まりました。今回は、ふるさと納税で“ワンストップ特例制度”が導入されたので、ふるさと納税に関しては確定申告をしなくても良い方が増えたはずです。但し、ふるさと納税を6か所以上した場合などは、確定申告が必要になります。
そこで今回は、ファイナンシャルプランナーの筆者が、2015年にふるさと納税をした方で、確定申告が必要な方について解説します。
■ふるさと納税をした人で確定申告が必要な人とは?
総務省の調べによると、2013年のふるさと納税の総額は141億円を超えているそうです。2015年からは寄付金の上限額もそれまでの2倍になり、確定申告不要制度も導入されましたので、さらに寄附金額は増えているでしょう。
ふるさと納税の確定申告不要制度は、“ワンストップ特例制度”とも呼ばれ、ふるさと納税をした自治体が5か所以下、自治体にワンストップ特例制度利用の申請済みの方で、他に確定申告をする要件が無い方は、確定申告をしなくてもよいというものです。
ですから、それ以外の方は確定申告が必要になります。また、特例制度は2015年4月1日からの適用であるため3月31日までにふるさと納税をしていたら、寄付した自治体が5か所以下でも確定申告が必要になります。
自営業の方や医療費還付や住宅ローン控除で確定申告を行う方は、合わせてふるさと納税も申告しましょう。
■確定申告は難しいのでは?
ふるさと納税の確定申告は、ふるさと納税で寄付した金額を“寄付金控除”として申告し、所得税と住民税を還付してもらうために行うもので、還付申告という言い方もします。
申告書は、国税庁のHPでふるさと納税を行った方のために動画でも説明していますので、簡単に作成できます。出来上がった申告書は郵送でも大丈夫です。
HPを見てもよくわからない方は、サラリーマンの還付申告は5年間いつでもOKですので、ふるさと納税や医療費の還付申告だけなら、混んでいる時期を外して税務署で相談するのが賢い方法です。
以上、今回は“ふるさと納税で確定申告が必要な方”についてお伝えしましたが、いかがでしたか?
サラリーマンはマイホームの住宅ローン控除を受けたり、出産でかかった医療費の還付を受けたりする場合しか、確定申告を利用しないのが普通です。
税金のことについては難しいと敬遠しがちですが、知っておくと得をすることもあります。ふるさと納税は地方自治体を元気にし、家計も助かる制度ですので、利用してみてはいかがでしょうか。
(福島 佳奈美)
【参考】
※ 平成27年分確定申告特集「ふるさと納税をされた方」 - 国税庁
【画像】
※ sk cube project / PIXTA(ピクスタ)