マイホームは「消費税10%になってから購入」した方がお得な人って!?

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マイホームは「消費税10%になってから購入」した方がお得な人って!?

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2017年4月から、消費税が8%→10%になることが決まりました。
「大きな買い物は今のうちに」と思って、マイホームの購入を本格的に考えられる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

例えば、建築代金が3,000万円の場合、
3,000万円×(10%-8%)=60万円
の増税になります(土地代には税金がかかりません)。

しかし、消費税10%後に契約を結んだ方がお得な方もいるのです!

そこで今回は、ファイナンシャルプランナーの著者が、消費税10%後から適用される“住宅取得等資金の贈与制度”についてお伝えしていきます。

■「住宅取得資金等の贈与制度」とは?

贈与税は、110万円を超えた場合に課税されます。
例えば、贈与を受けた金額が、
1,000万円の場合:275万円!
3,000万円:1,250万円!
となり、受け取った側(受贈者)が申告して贈与税を納めなければなりません。

しかし、住宅資金に充てるためのお金を直系尊属(祖父母、父母など)から贈与を受けた場合には、一定額が非課税になる制度が“住宅取得等資金の贈与”なのです。

■どうして、増税後がお得なの?

この制度の非課税枠は、契約月が、
2015年の場合:1,500万円まで
2016年1月~9月の場合:1,200万円までとなっていましたが、
2016年10月~2017年9月の場合:3,000万円になるのです(消費税10%が適用され、省エネ住宅の場合)。

祖父母や父母からの贈与が見込まれる場合は、「増税だから」と契約を急いではいけません!
贈与により、住宅ローンの利息支払の軽減や相続税の節税効果がありますよ。

ただし、この非課税枠は、2017年10月~2018年9月になると、1,500万円になってしまいます。
贈与の金額にもよりますが、購入予算やローンシミュレーションに加えて、契約の時期も選んでいきたいですね。

■住宅取得等資金の贈与を受ける際の注意点

贈与を受けた翌年の3月15日までに、住宅の引き渡しをされている事が前提になります。

もし間に合わない場合は、非課税でなくなってしまう可能性もあります。
余裕をもったスケジュールで工事をしてもらう事が大切ですね。

いかがでしたか?

“何がお得か”は、その人の状況で全く違ってきます。
自分の状況と制度を照らし合わせて、ベストな選択をしていきましょう。

(冨士野喜子)

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※ Graphs / PIXTA(ピクスタ)

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